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試用期間後、本採用を社員側が断ることはできますか?(退職について)

試用期間後、本採用を社員側が断ることはできますか?(退職について)10月末に就職し、そろそろ3か月が経とうとしています。 しかし、毎日朝7時に出て帰りが23時という生活で心身ともに持ちません。 仕事中はなんとか立っているのがぎりぎりで 仕事に集中できず、仕事を覚えるのにもかなり時間がかかり 仕事もミスが目立ち・・・と厳しい状況です。 休日も週1しかなく、その日も毎週4~5院に通院する状況です このままでは心身ともに壊れてしまいそうです・・・ 退職を検討しています・・・ 現在の状況ですが。 ・10月末に入社 ・入社したとき取り交わした契約書で退職・解雇にかかわる項目は 「就業開始より3か月は(=1月末までは)試用期間とする」 「退職のときは90日前までに書面で通知すること」 「社に不利益があると判断した場合、30日前の通知をもって解雇できる」 質問です。 1:試用期間満了したとき、「試用期間を終わり正社員になること」を 断ることはできますか?また、可能だとしたらいつまでに申し出るべきですか? 2:もし、1ができない場合、90日前の予告をしなくてはなりませんか? 正直、まだ90日も働けていないのにこの有様です・・・ あと90日も退職を表明し周りに責められる中勤務するなんて 耐えられそうにないのですが・・・ 民法に「月給制の人は月の前半に辞職を申し出れば今月末に 月の後半に辞職を申し出れば翌月末に退職できる(概要)」条文があるようですが はたして、この条文を盾に「今月末退社」は可能でしょうか? なお、この契約を締結するときに 「この仕事は資格を要するものなので90日前の予告をお願いします 代わりの方が見つからないなど場合によっては 退職の先延ばしをお願いすることもあります」という話をされました。 3:特殊な事情があれば(たとえ、試用期間終了後でも) 期間を無視して退職できるそうですが 以下のうち、「特殊な事情」になりそうなものはありますか? ・うつ病の診断 ・就職の根拠となる資格を返上した ・自殺未遂をした 回答よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1)即日退職は会社が承諾しなければできません。 2)就業規則通りにやめるのであれば、90日前に申し出ることになりますが、どうしてもやめるのだといえば1ヶ月でやめることができます。本人の意思に反して1ヶ月を超えて拘束しようとするのは公序良俗に反するとされます。解雇予告が30日前というのとバランスがとれないからだと考えられます。 月給制なら民法627条2項が適用され、申し出た日によっては1ヶ月以上かかります。ここでいう月の前半というのは1日から15日までのことではなく、賃金計算期間の前半のことをいいます。 ただし、欠勤控除があるなら1項適用だという見解は多いです。その立場からいけば、辞職意思表示をした2週間後に任意退職できることになります。申し出た日は数えません。 退職の先延ばしをお願いすることがありますというのは、お願いにしかすぎません。退職届けを提出しても、まずは労働契約の合意解約の申し込みにしかすぎませんので、会社が記載された日とは別の日に合意解約をしようと提案することはありえることです。が、労働者がなにがなんでもやめるのだといえば、記載された日付が2週間以上先の日付であれば、記載した日付で退職の効力が生じることになります。2週間未満の日付なら、記載した日付ではなく2週間後に退職の効力が生じることになります。 なお、2週間後に任意退職の効力が生じるのは、人身の自由の保証の観点からそうなるのであって、就業規則の服務規律違反をして(90日はともかくとして)1ヶ月在籍しないときには415条によって損害賠償原因になりえることは別の話です。 3)やむを得ない事情があるときは民法628条で解除することができます。ただしその事情が過失によって生じたときは損害賠償の責任を負います。また、415条によって損害賠償原因になりえることはあります。 ドクターストップが出たのであれば、会社はむりやり働かせることはできません。辞職意思表示をしてあれば、そのうちに2週間経過し、任意退職が成立します。 資格を返上したことが、すぐに解除するやむを得ない事情にあたるとはいいがたいです。行政から資格を取り上げられたのならともかく、自分から返上するというのは、返上する時期を自分で選ぶことができるからです。 自殺すれば、死亡による退職が成立します。 自殺未遂が突然の解除の正当事由にあたるとは考えにくいですが、会社が即日の合意解約に応じる可能性はあります。ドクターストップがかかれば、就業させることはできまんせんし、辞職意思表示をすればそのまま就業せずに2週間経過すれば任意退職はできます。

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  • r200582さん、残念ながら、試用期間と言うのは、会社が解雇権を留保した労働契約期間と考えられています。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q07.html ポイント 試用期間とは、採用後に従業員としての適格性を観察・評価するために企業が設けた期間であると解されます。試用期間中は、基本的に解約権留保付労働契約が成立していると考えられます。 試用期間満了時の本採用の拒否は、法的には労働契約の解約、すなわち解雇にあたるので、客観的合理性と社会的相当性が双方ともなければ、解雇権の濫用として無効となります。 ですから、普通は、3か月の試用期間が満了したからと言って、当然には契約を解除する訳には行きません(3か月の試用期間を3か月の(パート・アルバイト等で)有期雇用(労働)契約とすることがありますが、この場合には期間満了で当然に退職出来る場合があり得ることに留意してください)。 勿論、r200582さんの方から、その労働契約を解約(退職)したいと言うのはOKです。一般の退職と同じです。民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)及び第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)の規定に基づいて退職すれば良いことになります。民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)は有期雇用契約の場合だけでなく、期間の定めのない雇用契約の場合にも当然に適用されることに留意してください。ここがポイントです。 民法第628条に規定されている「やむを得ない事由」と言うのは、具体的な例として、使用者が労働契約締結時に明示した労働条件と実状が異なっていたとき、労働者自身のケガや病気、労働者の家族の看病などで労務を提供することができなくなったときなどがあります。 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa36.html ・うつ病の診断は加療が必要ならば十分にやむを得ない事由に該当します。 ・自殺未遂はおやめなさい。

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  • 社員を解雇するときは30日前通告で、社員が自分の意思で辞めるときは90日前というのは非常識。法律上は2週間前でよいことになっています。そういう民間会社が勝手に作った規則を無視しても問題ありません。法律が有効であり、絶対的に優先されるものです。契約とおっしゃっておられますが、請負ではなく、雇用ですから雇用主の都合のいいように書いてある部分は無効。 「とても続かないので辞めさせて欲しい」だけで十分です。契約書のことを言われたら、「そのような項目があったような気がするが、”できればそうしてほしい”程度にしか受け止めていない」と答えたらよいです。

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