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社員寮への強制入寮に法的根拠はあるのでしょうか?

社員寮への強制入寮に法的根拠はあるのでしょうか?私は神奈川県の私企業で働いている女性社員です。 この度会社の寮が新しくなることになり、現在の寮が廃止となりました。 今までは、男子は男子寮、女子は借り上げのアパートだったのですが、新しい寮は男女共同だそうです。新しい寮の説明を聞いてみると、風呂・トイレは各部屋にあるそうですが、洗濯や食堂は男女共同です。家に帰ってからも会社の男の人に会うことに抵抗がある上に、洗濯も共同は耐えられないので、寮には入らず実費で別のアパートを借りて住みたいと会社に伝えたところ、「上下関係を学ぶいい機会なので若手社員は2-3年強制的に入寮してもらいます」と言う回答でした。今までは実費ならば自由に寮を出でアパートを借りて住むことができたのにもかかわらず、来春からは許可されず、現在、寮か借り上げアパートに住んでいる若手社員は強制入寮だそうです。 上記の理由で会社が社員の住居を強制することは法的に可能なのでしょうか? 就業規則にはそのような記載は見当たらず、福利厚生には「自己の住宅を取得した場合、社宅を退去しなければならない」との記載のみです。 会社にお願いしてみても「役員の決定は絶対だ」一点張りです。 組合に相談してみても「お願いはするけど役員の決定は覆らない」とのこと。 もうどこに相談したらいいのか分かりません。 助けてください。

補足

皆様早速のご回答ありがとうございます。中立な立場での皆様のご回答、本当に勉強になります。 会社制度の変更がこうも簡単になされてしまうのか?という事に疑問があります。 上記した質問がまかり通るならば、例えは、「転勤はありません」との契約で入社したのに、半年経ってから「やっぱり来春からは転勤ありになりました」と制度変更することも可能ということになってしまうのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    日本国憲法第22条第1項「居住移転の自由」は、私人間効力を有さないので、法的に問題はないでしょう。 私人間効力を有したら、たとえば転勤命令なんて出せなくなりますしね。 「上下関係を学ぶいい機会なので若手社員は2-3年強制的に入寮してもらいます」は時代錯誤ですが、私企業の社員教育方針なのだから違法ではないです。 社員寮への強制入寮が嫌なら会社を辞めればいいだけの話です。 これが所謂「契約自由の原則」であり、「私的自治の原則」です。 けれど社員の余暇・休日とプライバシーや私人としての活動に干渉する会社はブラック企業でしょう。 はやく転職をされることをお勧めします。 補足 例えば、「転勤はありません」との契約で入社したのに、半年経ってから「やっぱり来春からは転勤ありになりました」と制度変更することも可能か? 採用する際、雇用契約に転勤がないことを条件として採用した社員を転勤させる場合は、労働者本人の同意を得なければなりません。ゆえに労働者は転勤を拒否できます。 しかしあくまでもこれはこれは労働者本人と使用者とのバイの雇用契約に基づくものであり、会社自体のの制度変更とは別物です。 会社の制度の変更ということならば、就業規則の変更のことでしょう。 「会社は業務の都合により必要がある場合、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を従業員に命ずることができる」と殆どの会社では就業規則に書いています。しかしそれが書いていなく、新たにこの規則の文を追加しようと、会社側が就業規則を変更する場合は、 労働基準法第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 とあります。 ここで労働者代表の「意見を聴く」とはただ単に意見を聴くことです。反対の意見多数でもそれを労働基準監督署長にその労働者が反対の意見をだしていることを聴いたという書面を提出すれば、就業規則を合法的に変更できます。労働者の同意を得ることは必要ありません。会社は事業主のや株主のものであり、従業員のものではありません。ゆえに就業規則ですら、公共の福祉に反しない内容であれば、事業主の思うとおりに変更できるということです。

  • 理由がきちんとしてるなら断わる事も出来ますが、、。 あなたの場合、いわゆる感覚的好き嫌いでしょ? 前に、断われた事例で言うと「友人とルームシェア中。契約により半年間は住む義務があり、怪我病気、解雇減給などの収入の変化以外に出て行く場合に違約金として残りの自分の分の家賃を払う必要がある」というもので「引越し代と違約金、会社が出せますか?」というので、拒否できた事例があるね。 一応言うと、例えば独身の警察の人が独身寮に入ることもあったりする。 永遠ではないし、住み込みの研修、、、みたいなものと判断される事もあります。 洗濯も共同がいやなら自分で風呂場で洗うか、コインランドリーですね。 または「洗濯機が共同は性別的に問題があります」と主張すればいい。 だって、女性が持ってる下着を男性が目の当たりにすることもあるわけでしょ? そこは問題だと思います。 または「風紀衛生上、男女が同じ屋根の下の生活を強要するのはセクハラと認識されます」と言ってみては? 組合も「セクハラだと訴える社員が多数居る」となれば、それなりの処置をすると思う。 捕捉回答 >可能ということになってしまうのでしょうか。 むしろ、その場合の方が簡単です。 会社って言うのは永続的に続く事も前提で、常に変わり進化し続けるものです。 ですから「本当は転勤がある制度だったのに嘘をついてないといっていた」というのなら問題ですが「業務として転勤が必要になった」というのならしょうがない事。 逆に、大きく業績を伸ばせる、又はそれをやらないと大きく業績が落ちる、、、という場合に、あなたに転勤がないといっていた場合に、あなたより先輩の人は全員転勤がない状況ということ。 そうなると、誰も行く人が居なくなり、いつまでたっても転勤制度が作れない、、。 制度一個変えるのに、人的に少しずつ浸透させ何十年もかけて変えるほうがおかしくない? これについても又言うと「理由による」ということでしょうか、、。 足の不自由な妻と一緒に暮らすために、マイホームを買った、、、というのなら、無理があるし、必ずその人でないといけない、、、というわけでもないのなら、転勤自体を強制される事もない。 事実、妻子持ちに転勤は避けられる慣習があるし、、。 ただ、基本的には労働組合などが突っぱねて出来ない場合もあります。 そういった意味で「理屈と人数」というのが重要です。 主張が最もで反対する人間がいっぱいいれば否定せざるを得ない。 それに、強制入寮だった場合、寮内の寮だからこそ起きる問題に対して、殆ど会社の責任になると言う事わかってるのでしょうかね、、会社側は、、。

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  • 法的強制力ってのはないと思いますが 「会社方針」としての強制力はあります。 なので、会社方針に従わないので解雇した という理由が通りやすくなってしまうのです。 ここで発想の転換をしてみてはどうでしょう? 別に寮の洗濯機があったとしても、それを使わなければいいのです。 ベランダとかに別途、個人洗濯機を設置できるのであれば、 それでもいいし、 外のコインランドリーを利用してもいい。 とにかく、はじめから洗濯機が設置できない条件の部屋を借りてしまった場合、 どうするか? という方向で物事を考えてみる。 ひとり暮らしならば、そんなに量はないだろうから、 こんな商品もあれこれありますよ。 毎日のシャツや、下着を洗うにはよいかも。 おふろで、ちゃちゃと・・・。 手動洗濯機 とか、 手動脱水機 で検索すると、沢山あります。 http://m.aumall.jp/item/169063038?aff_id=ggs001 震災の影響で、電気なしの便利製品は増えました。 外のコインランドリーを使う場合で考えると、 寮のコインランドリー使うのは、同じことかと。 実家が近い職場ならば、週末は実家洗濯デーにしても良いかも。 (大物は実家であらって、小物は自宅であらうとか)

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  • 新しい寮を造り入寮する人が少なければ赤字になっちゃうからではないでしょうか? 今時 社員寮がある会社なんて珍しいですよ! 社員が「金の玉子」だったとき(昭和時代の高度経済成長期)には 会社の福利厚生の一貫として社員寮は多くありましたが 不景気で雇い手至上(雇用関係は会社が優位)の今日では 社員寮は経費が掛かるとされ廃止になる場合があり 会社が行うべき福利厚生の低下と共に社員寮は少なくなっています だからといって 寮に入るのが嫌な貴女がそこへ住む必要は無いです 転居権は基本的人権として憲法で保障された権利になります 会社へ相談してみましょう 日本国憲法第22条(居住移転の自由)より

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