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アルバイトに関する質問です。 私の職場では毎月24日間までしか働いてはいけないという決まりがあります。ただ、今月(H2…

アルバイトに関する質問です。 私の職場では毎月24日間までしか働いてはいけないという決まりがあります。ただ、今月(H24.12月)ノロウイルスによる人手不足で25日目の出勤になりました。 社員の主任の話しでは経理に話しはしておくから大丈夫と言われたのですが、この場合25日目の給与は通常通りなのですか?もしくは深夜手当や残業手当みたいに1.25倍になったりするんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週40時間を超える場合は、時間外手当てを25%割増しして支払わなくてはなりません。 但し、シフト制の場合は、平均で週40時間でみるそうです。 だいぶ前に就業していた会社で、シフト制にしている部署があり、シフトを組むときに適当に組んでいて、給与計算の時に、シフト予定表を出させて、週40時間の計算をして超えている部分は割増しして支払いしました。 その時、税務署には確認しています。 状況が違えば変わるかもしれませんがご参考までに(^_^;) 【追記です】 パート・アルバイトでも労働基準法は適用されます。 http://taiyo.main.jp/roudou/archives/2006/10/post_72.html 過去には、この様な回答がありましたよ(今検索しました)。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213251592 私は、ご相談者の労働時間まではわかりませんので、一般的に労働基準法を遵守した場合(週40時間)で回答しています。 25日目の勤務が時間外や割りますがつくかどうかを回答しているわけではありませんのであしからず(^_^;)

  • gw3370t725473g_hairさん のご意見が正しいと思います 24日でしか働いてはいけないという契約であって、所定労働時間とは違います バイトですから、働いた分だけ時給(100%)でもらうものですから。 正社員の場合は休日出勤となりますので割り増しとなります

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  • 社員ならともかくアルバイトですよね?それも本来休みだったのに誰かの変わりに出勤ですよね?そうならばまず割増はないと思いますよ。大抵アルバイトって週末50円や100円増しってくらいで社員見たいに休日2割5部ますとかがあるなんてアルバイトで聞いた事ありませんよ。

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