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退職時に貰わないといけない資料について。 12月31日に退職します。次の就職先はまだ決まっていません。

退職時に貰わないといけない資料について。 12月31日に退職します。次の就職先はまだ決まっていません。 契約社員で社会保険も無く雇用保険だけしか付いてなかった為こちらから返却する物はありません。 逆に貰わなきゃいけないものは合ってますか? →雇用保険被保険者証(新しい職場が決まったら渡す) →源泉徴収票(すぐ貰えない物だから郵送して貰う) →離職票(すぐ貰えない物だから郵送して貰う) それと雇用保険被保険者証は普通退職日に貰えますか?それとも言わなきゃ貰えないものですか? 宜しくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    掲げている書類の中から、目的をひとつずつ説明します。 ・雇用保険被保険者証 この証明書には一人一人の雇用保険番号が書かれています。次の職場に就いた時にこの番号を伝えておけば、前の職場の雇用保険の記録から引き続き加入ということになりますので、失業保険を貰うときなど資格を得られやすくなります。 通常なら職場に着いたとき、雇用保険の加入をした後に貰うのが普通ですが、会社に在籍している以上、育児休業給付や介護休暇の給付などなければ使用することはありませんので、ずっと会社が保管していたのでしょうね。 退職時には番号を知るためにも、貰ったほうがいいと思います。まあ、離職票にもかいてあるけど。 ・源泉徴収票 これは新しい職場で所得の年末調整や確定申告をするときなどに使います。 ただし、12月31付けで退職されるのですよね?その会社でもう24年度の年末調整を終えて還付されてる可能性もあるので、新しい職場で請求される事はないかもしれません。自分で確定申告する予定がある場合は要ります。 確定申告する予定がない場合は、来年徴収される住民税にかかわりのある、「給与支払報告書」を会社であなたのお住まいの市町村に提出するのか、自分で提出するのか確認したほうがいいでしょう。自分で提出する場合は「給与支払報告書」を貰わなければなりません。 ・離職票 これは失業保険を貰うために必要になる書類です。失業保険を貰うなら、交付してもらったほうがいいです。離職理由欄は失業保険を貰う額が変わってきますので、そこも間違ってないか確認することが大事です。 あと必要なものと言えば、保育園の手続や奨学金の手続がある可能性があるのなら、「離職証明書」が必要かな・・・。

    ID非表示さん

  • 書類は上記書類で問題ないものと考えます。 雇用保険被保険者証は本来であれば会社で雇用保険を取得した時にハローワークから発行されるものですので、取得の手続きをされた時に会社から渡されるものでしょうが、会社によっては保管している(喪失時に使用する用紙の切り取り線から切り取っていない)ため、退職時喪失の手続きをした後に、他の書類と併せてもらっているのが通常になっているように思われていますが、会社は既に相談者様の雇用保険被保険者証を持っているはずです。雇用保険被保険者証が12月31日前に必要であれば会社に聞いてみましょう。

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  • 社保に加入していないのであれば、上記の書類を受け取ればいいでしょう。 雇用保険被保険者証は、退職の翌日以降に離職の手続きを行ってからでなければ交付していただけませんので、源泉徴収票や離職票と一緒に郵送していただくことになるでしょう。

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