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パートの即日解雇について。詳しい方ご教授ください。

パートの即日解雇について。詳しい方ご教授ください。パートの即日解雇について。詳しい方ご教授ください。 11月はじめからパートとして働いておりましたが、昨日12月25日の閉め日をもって解雇されてしまいました。(試用期間内) 理由は、これから繁忙期に入るが、子供が小さくいため熱を出したりするので、確実な出勤を期待できないため。 仕事上大きなミスはまったくありません。 10月の面接の際に『正社員じゃなくてよいのか』と聞かれたため、 『子供が小さく、保育園も初めてなので、ご迷惑をかけてしまうことも多々あると思うので、まずはパートから』と伝えてあります。 確かに、子供が流行りものの風邪をもらってしまったため入社を翌週に変えてもらったり、1日休みをもらったことが2回ほどありました。 多かれ少なかれ迷惑をかけたことは間違いありません。 しかし、最初から伝えてあったにもかかわらず、こんな理由での解雇は正当でしょうか? また、普通は1ヶ月前に通知なりあるべきだと思うのですが、パートや試用期間だと即日解雇が可能なのでしょうか? また、会社側の対応がおかしいとしたら、私はこのことをどこに相談したらよいのでしょうか? ハローワークの紹介だったので、そちらに相談すべきでしょうか? それとも労働基準監督署でしょうか? その他、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇が正当なものであるか、不当なものであるかは、裁判所が決めることですから、労働基準監督署に行っても判断してもらうことはできません。質問文を読む限りでは、私は解雇の正当性は認められないと思いますが、試用期間であれば、正式採用後よりも広く解雇の事由が認められていますので、解雇の正当性が認められてしまうかもしれません。解雇の正当性を争うのであれば、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html パート、正社員に限らず、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払えば、30日前に解雇を予告しなくても即時に解雇することが可能です。あなたの場合、入社から15日以上経っていますので、解雇通知日の翌日から解雇日まで30日に満たないのであれば、満たない日数分の解雇予告手当を請求することができます。解雇予告手当が支払われないのなら、労働基準法違反になりますので、労働基準監督署は会社に対して指導することができます。

  • 相談するのは労基署で良いと思うのですが、あなたは 何を望むのでしょうか?復職?それともお金? それは明確にしておきましょう。 解雇自体は無効と言うか貴方の方に分があると思うけど 「最初に伝えたから休むことはOK」でもないのでその辺りは はき違えない方が良いと思います。

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    ID非表示さん

  • ハローワークや労働基準監督署にもいきましょう! そして労働局の斡旋を申請してください。斡旋は第三者を入れて会社と話し合いをします。しかし法的拘束力はありません。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • 試用期間中とはいえ、30日前の予告または、30日分の平均賃金お支払いは必要になります。いらないのは入社14日までで、試用期間の場合です。 解雇であればこの支払いを免れませんから、監督署へ相談してみてください。ハローワークに相談しても、監督署に行くように言われます。管轄が違いますから。

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