解決済み
お休みの体系が、 4週6休という求人広告をみかけますが、 これだと年間78日しか休みがないのでしょうか? 働き過ぎで労働基準法に違反してないのでしょうか?
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例えば、1日8時間労働だと週40時間の労働基準法第32条(労働時間)第1項の規定の原則を守るには週2日の休日(4週8休)でなければなりません。 但し、良くあるのは、第32条の次条以下の変形労働時間制(典型的なのは1か月(4週間でもOKです)単位の変形労働時間制とか1年単位の変形労働時間制)を採用した場合には、4週6休でも4週4休(変形休日制とも言います)でも労基法違反にはなりません。 例えば、単純ですが、4週間単位の変形労働時間を採用し、第1週と第3週の所定労働時間が8時間・休日1日(各週48時間)、第2週と第4週の所定労働時間を6時間・休日2日(各週30時間)とすると、合計156時間となり、変形期間の4週間を平均すると法定労働時間の週40時間以内に収まることになり適法になります。4週(28日)の場合は所定労働時間が160時間以内であれば適法になり、結果4週6休も適法になるのです。 なお、変形労働時間制の場合の法定労働時間の出し方は、 「40時間×変形期間の暦日数÷7日(週単位とします)」です(全ての変形労働時間制の法定労働時間はこれで算出出来ます)。 上記の例で言えば40時間×28日÷7日=160時間になる訳です。因みに1年単位の変形労働時間制の場合の法定労働時間は 40時間×365日÷7日≒2,085.7時間→2,085時間になります。こうした時間内に収まればあとは法定休日の変形休日の4週4日を守れれば全て適法になります。 私が言いたいのは4週4日(以上)であれば、変形労働時間制を採用することによりいくらでも労働基準法違反にはならないように“仕組まれている”のです(決して悪い意味ではありません。企業は弾力的に運用出来ることになります)。 「働き過ぎ」と言うのはやはり残業が長く続くとか連続労働が長く続くとかが問題になるのではないかと思います(36協定にも問題があります)。なお、サービス残業が最も許せない犯罪です。 余計ですが、36協定等残業に関しての私の知恵ノートを載せさせていただきます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n138795
労働基準法では法定休日は週1日または4週4日となっていますので、年間53日あれば労基法違反にはなりません。 ただし、法定労働時間が1日8時間、週40時間のため、1日の所定労働時間が8時間であれば週5日で40時間に達してしまうため、週休2日つまり年間105日なければ労基法違反になります。1日8時間の場合は週休2日を法は暗に求めているということです。
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