解決済み
コールセンターで働いています。 昼休憩1時間と15分休憩が三回有るのですが、その15分休憩が有料になる予定です。 15分休憩の時給が発生しません。 労働基準法的にどうなんでしょうか?ちなみに、12時間勤務しています。
有料とは、時給からその休憩分を差し引くという事だそうです。45分ぶんを。只、コールセンターは休憩を1時間に一回位は休ませると聞いたことが有ります。
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「15分休憩が有料」という意味は、 例えば勤務拘束時間が09:00~21:00(12時間)の場合で、 賃金支払対象が昼休み(12:00~13:00(1時間)を除く11時間で あったのが、15分×3回=45分も除外され、10時間15分が 対象になるという理解でよいですか? 上述の場合、まず、休憩時間と定義されるのは12:00~13:00の昼休みのみで、 休憩時間に対して会社は賃金を支払う責任はありません。 では、15分×3回は何なのか? それは俗に言うところ"VDT中断"という 大昔の遺物です。 今から30年近く前、まだPCなどのOAが全く 普及していなかった時代、コンピューター操作は専門技術職として 位置付けられ、PC画面を長時間見続ける事は相当の負担であろうと の判断から、2時間に1度、PC画面を見ない時間を各回15分以上設けるべき という規定がそのルーツです。 現在でもコールセンターやソフトウェアの開発業種などの企業では 未だに設定しているケースが多いのですが、要は「休憩時間」ではなく、 あくまでも「PC画面を見ない時間」であって、就業時間の1部としてカウント されてます。 ところが今やPC画面を見続けることなど、業種・業態・雇用形態に関係なく、 大半の業務はPC操作が当たり前に世の中になり、この「VDT中断」という 概念など完全に風化してしまってます。 あなたの会社は、15分×3回を過去に遺物を踏襲して与えてたのを止めて、 「休憩時間」として定義、櫃休みを含めて1時間45分を「休憩時間」と 定義することに変更したに過ぎません。 「休憩時間」については、本来、その時間に最低限度のラインは あっても、時間を延ばす事を規制する法律も規定も存在しません。 (唯一の規制として「休憩時間は分割せずに与える」というのは あるかもしれませんが、昼休みの1時間はまとめて与えてますので、 残りの45分は分割することはあまり問題にはなりません。」 当然の事ながら「1日当たりの実労働時間・休憩時間」が 変更になるわけで、正社員なら就業規定が変更となり、 契約社員orパートタイマーなら雇用契約書に記載されている 労働条件の変更となりますので、前者なら労働組合との合意が、 後者なら新たに契約締結をする必要があります。 但し、後者の場合で、契約書に「1日当たりの 実労働時間・休憩時間」の具体的な記載がなく。 漠然と「別途定める」的な文言しかなければ、 契約再締結は不要、また、内容変更に対して 異議を申し立てる事も難しいかもしれません。
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