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アルバイト不当解雇について 労働基準監督署に相談しようと思っています

アルバイト不当解雇について 労働基準監督署に相談しようと思っていますアルバイトを不当解雇させられました。 あきらかに労働基準法に反している理由での解雇です。 そこで私はその場では「はい」といってその場を離れましたが すぐに撤回しますと伝え、その後も不当であり了承していない旨を 伝えていますが、議論は平行線のままです。 そして、先日アルバイト先の本部のアルバイト等の労務関係の相談窓口に電話しました。 そこでは秘密は守りますし、内密に事を進めますといわれましたが、 本日折り返し電話があり、店長に相談をし、双方の意見を聞いた結果、 解雇に該当するので、会社として解雇は正当と判断するので理解してくださいといわれました。 私は理解できませんし、争う姿勢です。 私は不当解雇に当たるかどうかを会社として判断してほしい と電話したのに、 かってに話し合いをされ解雇ですと結論付けられても不信感しかありませんし そりゃ会社から電話があれば店長もよい事(有利なこと)しか言わないでしょう。 それであなたに過失があるのだから と諭されて、解雇の事と絡めて話されても まったく意味がないと思います。 反論して論点について質問してもあいまいな返答で、会社としての結論は出ているので あとはそちらが納得するかどうかの問題だ。 としかいいません。 もう私ができることはないのでしょうか? 思い浮かぶのは労働基準監督署ですが、そこにいっても解雇の問題に関しては 管轄外で裁判の方に持っていくしかないと聞いたことがありますが、そこまでするお金も時間もありません。 後日また電話をかけるといって電話を切られましたが、また同じことも繰り返しでしょう。 私がそれまでに準備なり手続きなどをして 電話で反論し相手側に私の主張を認めさせることはできないのでしょうか? 私はアルバイトに復帰したいと思っています。 契約期間は今週末ですがバイトのシフトからはもうはずされています。 いまとなっては店長の言動をレコーダーに録音していればと思って後悔しています。 あきらかに私に言った解雇の理由、伝え方 と 店本部に言ったことに関しては相反しています。 今からもう一回お店に行って店長との会話を録音しても、警戒されていると思いますので失言は出ないでしょうが・・・ このような場合 私に残された手段はもうないのでしょうか? 相手の言うことに納得できなくても 会社という組織に立ち向かうことはできないということなのでしょうか? 非常にくやしい思いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この場合「ナイフで脅されて辞めさせられた」と言う以外に勝ち目はありません。 >そこで私はその場では「はい」といってその場を離れましたが この時点で解雇受け入れ示談です。 口頭でも契約は成立します。解雇成立後なので、貴方の勝手で撤回など出来ません。 一度判子を押した契約書を、一度昼飯でも食った後に「やっぱり止めた」なんてものが通用すると思いますか? あなたはお互いの元同意で解雇を受け入れた、、という話で、解雇を受け入れない、、ということを放棄したわけです。 だから、会社はそこの部分だけでもあなたの非だと言ってるのです。 これを言った時点ですべておしまいです。傷害レベルの脅迫レベルじゃないと覆せません。 不当解雇、、とは、納得してないのに勝手に解雇にされた、、、という話。 一度は納得し、解雇を受け入れたが、、、という形式をあなたは言い続けてる事になるので、それを言い続ける限り向こうは強気でしょうね。 労基が何を言ったって「一度受け入れて辞めた後にやっぱり辞めるの止めた、、、と本人は言ってるから、そんなの認められない」と会社側は突っぱねるでしょうし、労基側も納得して一度でも辞めた人間が、もう一度働きたいが一心でごねてる者には力を貸せません。 裁判しても、自ら言った言葉は覆せません。 どんな理由があっても、自分ではいといって退いた事に変わりはなく、一方的な解雇と判断されません。 まあ、会社のほうがそれに気付いてなければ揉めれるかもしれませんが、あなたの過失が少しでもあったら、それに対する賠償まで持ち出して、それを理由にしてくるかもしれませんよ。 店長がやったことと、貴方の過失に因果関係があっても、店長が悪いだけであって、貴方が無罪なわけでもない。 だから、自分は何もしていない、、という以外は揉める意味もないし、そもそも金銭を求めるならまだしも、好い様にしか言わない店長の下でもう一度働きたい、、、と言ってる時点で、心情的に意味がわからず信用されないかもよ、、。

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  • >あきらかに労働基準法に反している理由での解雇です 理由はわかりませんがこれが本当に確定しているのなら何も問題ないんじゃ? 内容を労働基準局に訴えてやればそれであなたの勝利です。 >思い浮かぶのは労働基準監督署ですが、そこにいっても解雇の問題に関しては管轄外で裁判の方に持っていくしかないと聞いたことがありますが そんな馬鹿な話はありません。この手の問題の管轄は労働基準監督署です。 >今からもう一回お店に行って店長との会話を録音しても、警戒されていると思いますので失言は出ないでしょうが・・・ この文面からしか読み取れませんが、店長の失言を理由に不当解雇を訴えてるわけじゃないんですよね? もしそうならこれは不当解雇の根拠とはなりませんよ。

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  • 不当解雇の理由が労基法に違反しているものであれば、また、会社との話し合いが決裂しているのであれば、労基局へ赴きその旨、申し立てをして下さい。 ただ、労基法に違反していなくとも、社会通念上ふさわしくないと事業主から判断された場合、解雇ということもありますので、解雇された理由によります。 また、労基局は労働基準法に違反していることに対しての、会社への指導に留まるので、それであなたの雇用が復活するとは限りません。 復職が叶わなかった万が一の場合は、法律専門家に相談してください。 手続きは専門家に任せると早いです。 会社は利益を損なう従業員を置いておきたくないのはお分かりですよね? 事業主側からの再三の注意があったにもかかわらず、あなたは改善せず、労基法には違反していないが、会社に不利益をもたらしていたなら不当解雇にはなりません。 理由は知りませんが、この事は十分ご理解されていると思いますので、その上で会社に不利益を与えていない労基法にも違反していない、解雇理由が全くない場合は、不当解雇に十分値しますので、先に書きましたが最寄りの法律専門家に相談しましょう。

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    ID非表示さん

  • ・裁判 ・労働審判(裁判の一種) ・労働局・労働委員会による「あっせん」 ・労働組合に加入しての団交 ・〉あきらかに労働基準法に反している理由での解雇です。 労働基準法には、こういう理由なら解雇は正当という基準は書いてありません。 ・〉私は不当解雇に当たるかどうかを会社として判断してほしい と電話したのに、 だから、会社は「正当」と判断した、ということでしょ? とりあえず、解雇理由を含む退職証明書を請求しては?

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