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助けてください。 仕事を12月10日にやめようと思って店長に相談しました。さすがに年末もあるから1月10日までいて…

助けてください。 仕事を12月10日にやめようと思って店長に相談しました。さすがに年末もあるから1月10日までいてほしい、といわれなっとくしました。なのにいまになってむり、やめさせへんといいだしました。 退職届くださいといっても、くれません。 もーつぎのところにも1月10日でやめるので、といってるのにどーすればいいですか? 何度話しても、俺うそつきやねんとか言い出す始末です。ほんとにやめたいです。たすけてください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    店長に「1月10日までという約束だったので、もう次のところが決まっていますから1月10日で辞めます。」と言ってみましょう。だめなら店長の上の人はいないのですか?自営なら経営者とか、会社なら本社とかに今までの経緯を話してみては? 退職届をもらえないなら自分で必要な内容を書いて出せばいいと思います。書き方のサンプルはネットでいくらでも探せます。もしそれを受け取ってもらえなければ、内容証明郵便を配達証明で送るという手もあります。その場合は店長でなく経営者とか会社の人事宛てに送りましょう。 基本的には相手に退職の意思を伝えてから2週間たてば辞めることが可能ですが、それぞれの会社の規定があると思うので、たとえば「1か月前に退職届を提出する」となっていればそれに従った方が、何かともめずに済むと思います。 どんな会社かわかりませんが「退職させてくれないというなら、労働基準監督署に相談に行ってきます」と言ってみてはどうでしょう。それでも受理してもらえなければ、実際に相談に行った方がいいでしょう。 あとでいろいろ聞かれた時のために、こちらが言ったことや行ったこと(店長に相談したとか退職届を欲しいと頼んだとか)、店長から言われたことややられたこと(1月10日までいて欲しいと言われたとか、退職届をくれないとか)を日付なども添えて記録しておきましょう。

  • 店長にこういってやってください。 「あなたは1月10日で辞めてもいいと言いましたよね。俺はうそつきやねんとはなんですか。これは重要な問題ですよ」 そして「法的には2週間で辞めることが可能なんですよ。労働基準監督署に相談にいきますから」 2週間で辞めることができる法的根拠は以下の通りです。 民法627条第1項 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」 こういえば店長も態度が変わるかもしれません。

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  • 辞めたいのでは無くて次の所が決まってるのなら辞めないといけないのでは。 辞める権利はあるのですから、説明し納得して貰って辞めて下さい。それでも解決しないのなら労働基準監督署に申し出て下さい。民法上は2週間前に届け出するという規定があります。

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