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小さな塾をやっています 就業規則必要?

小さな塾をやっています 就業規則必要?株式会社でも有限会社でもなく個人事業主として小さな学習塾を運営しています。 週に2日、計5時間ほど30代の主婦の方に講師として手伝いに来ていただいてます。 (業務委託という形) 一応契約書は交わしたのですが、 どれも株式会社用?と思われる項目がたくさんあり、 これは必要ない?と思うものが結構あります。 それらを省略してシンプルな分かりやすい契約書に変えたいのですが、 例えば下記のようなものでも大丈夫でしょうか。 【契約期間】 ○○~○○ 【雇用形態】 業務委託 【就業の場所】 ○○市○○町 ○○-○○ 【従事する業務の内容】 学習塾講座及びそれに付随する業務全般 【始業・終業の時刻及び休憩時間】 10:00~12:00/13:00~15:00(予約状況により変動する) 休憩60分 【所定外労働の有無】 有り(教材の作成・打ち合わせなど) 【休日】 毎週水・木・金・土・日及び国民の祝日 【休暇】 年次有給休暇 なし 【賃金】 時間給 1講座:1.200円(事務・清掃・所定外労働:800円) 【退職に関する事項】 自己都合退職の手続:退職する 90 日以上前に届け出ること 【社会保険等の加入】 なし 【備考】 今後も規模を拡大するつもりはないのですが、 就業規則も作っておいたほうがいいのでしょうか。 また、万が一通勤途中に事故等起きても保障できる余裕はないので、 その旨もどこかに表記したほうがいいのでしょうか。 色々調べてみましたが、みな、規模の大きな組織でのお話で、 今ひとつ参考になるものがありませんでした。 よろしくお願いいたしますm(__)m

補足

知識不足で恥ずかしいです。 ご意見下さった方、有難うございました。 専門家に相談し、場合によっては一人で運営していこうと思います。 これら↓大手教育産業はいずれも堂々と違反?! http://www.mswave.co.jp/saiyou/list_002.htm http://www.bsigroup.jp/ja-jp/aboutbsi/Career-Top/206329/ http://woman.type.jp/user/_P/UAH02/_T/UAF11/_SEQ/28E/_A/ACT_INIT/_OFF_SEQ/132969/_COM_SEQ/1304/LOG_DMMY/offer_detail?waad=UomQRhwR

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、就業規則は必要ありません。 業務委託は労働者ではありませんのでそれは不要です。 雇用契約としてパート・アルバイトとして締結する場合にも常時10名以上の雇入れをする場合に就業規則の作成義務がありますが、1人だけなら必要もありません。 業務委託契約としてみた場合には、いわゆる請負としての要件を満たす必要がありますがこの場合は例示して頂いたものは雇用契約に近く万が一トラブルがあった場合、実質の雇用関係があったとみなされる可能性があります。 例えば、業務委託にとって休憩時間などは不要ですし、所定外労働という考え方も必要ありません。退職ではなく、契約の終了です。休暇などの考え方は必要ありません。通勤事故についても業務委託であれば、保障する必要はありません。 質問者さんは失礼ながら業務委託と雇用契約との違いとを理解していないように思いますので、そのまま契約を進めるのは少し危険ではないかと存じます。結論を申し上げれば、トラブルを防ぐために専門家にきちんと相談した方がいいかと思いますよ。行政書士等で作成代行をしております。 業務委託契約書の例↓ 質問者(以下、「甲」という)と、主婦(以下「乙)という)とは、 学習塾講座及びそれに付随する業務における 業務委託契約を、以下の通り締結する。 第1条(委託業務) 甲は、乙に対し以下の業務を委託する。 1)学習塾講座(カリキュラム:○○、○○) 曜日:月・火 時間:10:00~12:00/13:00~15:00 2)教材の作成 ○○に関する作成業務およびそれに付随する打ち合わせ 3)塾事務所における事務・清掃 1.請求書作成業務 2.執務室及び教室の清掃(清掃については黒板の掃除) ※なるべく細かく定めること。定めた範囲の仕事は依頼しないことが必須です。例えば契約書に謳ってもいないのに上記の例で、契約書作成業務やお茶くみを手伝わせたりすれば、雇用関係があるとみなされてしまいます。もしその他雑務を依頼する可能性があるのなら、おとなしくパートタイマーの雇用契約で締結するべき事案です。 第2条 委託料金 1.甲は乙に対し、前条第1項、第2項に定める委託料として、1時間につき1,200円支払うものとする。 2.甲は乙に対し、前条第3項に定める委託料として、1時間につき800円支払うものとする。 3.甲は、本条に定める委託料の当月分を翌月○日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。 第3条 契約期間および契約更新 1.契約期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。 2 契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに○ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。 第4条 再委託の制限 乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、その限りでない。 第5条 秘密保持 乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 第6条 契約の解除 甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。 (1)自己破産の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。 (2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。 (3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。 (4)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。 (5)相手方が本契約の各条項に違反したとき。 (6)相手方に重大な過失または背信行為があったとき。 (7)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき 第7条 契約終了後の処理 本契約終了後、乙は、甲の指示に基づき、直ちに本業務に関する物品を返還または破棄するものとする。 第8条 協議 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。 平成○年○月○日 甲 質問者 乙 主婦 以上が例になります。私も他の委託契約書を切り貼りして作成したものですので穴だらけではありますけど・・・ 重ねて申し上げますが、質問者様は雇用契約と業務委託との考え方について今一つ理解が追いついていないような気が致します。業務の拡大を狙っているのですから、この違いについては非常に重要で、経営者としてリスクヘッジしておくべきところです。 この機会に社労士なり行政書士なりに相談して頂き、地盤を固めることをお勧め致します。 【補足】 最後のはまだ何とか説明できそうです。ある程度法的な防御を取れている案件です。 さすがに大手といったところでしょうか。 それでも求人サイトの仕様で一部偽装請負と疑われるところはありますが・・・。

  • 質問の就業規則の要否は不要ですが、これでは、業務委託としては違法です。業務委託になっていない。 雇うなら雇用契約が必要だし、業務委託として業務を委託するなら、契約内容を精査して適法に契約してください。 【補足】 偽装請負とならないように契約及び運用が可能であれば個人との業務請負契約は可能です。 指揮命令を一切せず、業務を丸投げしたような運用なら業務請負となるでしょう。 例えば、塾の場所や教材は提供するが、どのように受講生を指導するかは、ガイドラインのみ契約の中に織り込み、実際の指導はどのように行おうが請け負った側が独自にでき、一切の指揮命令をしない。というなら業務委託になります。 無理に請負にせずに、普通にパート・アルバイトとして雇用した方が良いのではありませんか?

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  • ・・・この実態は業務委託ではなく雇用契約です。 そもそもが雇用契約書に変えてください。 雇用契約書のサンプル書式はネット上にいくらでもあるので参考にしてください。 ・時間と場所を指定され主さんの指揮下で働くことになっている。 ・事務・清掃・所定外労働を規定している。 ・時間給である ・講師の交代ができない ・退職という単語は業務委託に適用されない 以上の理由からこれは完全に雇用契約です。 というより、塾で人を雇って業務委託というのは有り得ないです。 昨今の家庭教師、塾業界の契約書をあてにしてはいけません。 現代の教育産業は腐っており、規模の大きな組織であっても違法すれすれでやっているのです。 本来彼らは行政にメスを入れられるべき存在です。 【補足について】 リンク拝見しました。当然違反です。 実例として、ALT(外国人英語教師)が派遣会社から請負契約を結ばされ学校で教えていたところ偽装請負ということで派遣会社が行政から処罰を受けています。 で、何故、教育産業になかなかメスが入らなかったかというと、塾や家庭教師はほとんどが大学生です。 大学生は知識がないため違法であることがわからず平気で業者から賃金未払いを行われていますが、はじめてのアルバイトなのでそういうものなのだとあきらめたり、どこに相談すればいいかわかりません。 そういった具合で問題が今になっても浮上することはありませんでした。 その他理由としては労基署が真面目に動いてくれることがほとんどなかったからだと思います。

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