解決済み
解雇通告手当か割増退職金 職場が業績悪化に陥り、会社都合の解雇で退職することになりました。最初に話しがあった時は、会社事情の理由のため、1ヶ月分給料を割りましでのせて支払うと話しがありました。ところが数日後、割りましで退職金を払えるかどうか厳しいと言われてしまいました。 解雇か残るかの話を受けた時、1ヶ月前以上の通告ではなかったので、当然支払われるべきものと思っています。この場合、会社は支払いをしなければ法律違反になるのでしょうか?また、支払いが発生する場合、何ヶ月分ぐらいの賃金でどういった名目で支払われるのでしょうか? それとも支払いを会社はしなくてよいのか? また、退職金を受け取って残っている有休を消化しての退職もできるのでしょうか?
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30日前までに解雇予告が無いのであれば、解雇予告日の翌日から解雇日までの日数分の解雇予告手当(平均賃金)を支払わなければなりません(労働基準法20条)。会社は、給料1か月分を支払うとしていますが、それが解雇予告手当のことであることがおおいですから 会社に確認してください。 有給休暇は、退職とともに権利が消滅しますので、解雇日までの労働義務のある日に取得してしまうことです。それでも取得できなかった分については、買取りを請求することはできますが、会社には買取り義務はありませんので拒否しても問題ありませんし、1円で買い取っても問題ありません。 割増退職金については、会社との合意により支払われることになりますので、まずは合意した通りに支払うよう請求することです。
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