解決済み
36協定についての質問です。36協定とはどのようなものなのでしょうか?わかりやすく教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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Wikipediaで調べて、わからない部分があれば質問して下さい
労働基準法第36条に基づく労使間の協定なので36協定と呼ばれます。 労働基準法では1日8時間、週40時間を超えて働かせることは違法です。 ところが労働者の過半数の代表者もしくは過半数を組織している労働組合と36協定を締結すると、時間外労働が(協定の範囲内で)合法化されるという、使用者側に免罰効果をもたらします。 いわば使用者側にとって都合のいい、労基法の抜け穴ですね。
労使間で時間外及び休日の労働について取り決め届け出たことを36協定という。 詳しく根拠を知りたければ労基法36条を読むこと。
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