解決済み
法律に詳しい方宜しくお願いします。現在ある会社でアルバイトとして働いています。その会社の給料から毎月500円づつ「親睦会費」として引き落とされています。旅行や飲み会(花見等)その他、お祝金等に使う様ですこの親睦会ですが、入社した時に入会の話は無く、半強制的でした。最初の頃花見等を行っていましたが、ここ何年間は何もしていませんし、会計報告は一回もしていません(私が入社してから13年間)。私が脱会したいと言っても会社を辞める時に少しばかりのお金が出るという話をしていましたが、会計報告が無いので本当かどうか分かりませんし、本来「祝い金」「退職金」「お見舞い金」「弔い金」等は会社の福利厚生でやるべきだと思っています。 さて、13年間払い続けた親睦会費を脱退した時に返してもらう事は出来るのでしょうか? 勿論、全額とは言いませんが結構な金額ですので返してもらいたいんです。 分かる方がいらっしゃいましたらどうすればいいのか教えて下さい、宜しくお願いします。
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よく議論になるのは、親睦会費と旅行積立のちがいです。 まず親睦会費ですが 重要な問題は、この「親睦会」への加入についての合意があるか、どうかだと思います。 労働者が、納得(合意)していないのに、親睦会への加入を強制することは法的にはできません。合意がなければ、労働基準法24条による給与天引きの労使協定があったとしても、天引きそのものの法的な根拠がないことになります。 この親睦会費ですが、通常は会社が管理するのでなくて「会員から互選された方」が管理し、主に会員の慶弔事に使用されるものであり、せめて一年に一回は決算報告(収支報告)が必要と判断します また、当然ですが規約が必要でしょうね 口約束だけではだめですね ただ、問題はここ何年も行事をしてないと言うことですが、慶弔ごとはされているのではと思いますが。 それも場合によっては、何もその事例がなかったとすれば相当金が余っていると思われます 一度、世話人様にどのようになっているかを確かめる必要があると思います ただ、お書きになった「退職時の返還は難しい」とおもいます またお書きになった、 >本来「祝い金」「退職金」「お見舞い金」「弔い金」等は会社の福利厚生でやるべきだと思っています。 というのと今回の「親睦会」とは異質のものです すべての項目が福利厚生かというと違います、ここでは議論を避けますが、会社がすべきはあくまでも会社の決まりでありこの項目はすべて就業規則などによって定められています よって、会社がすべきことと、今回の親睦会とは異質であり、簡単に言えば親睦会は「会員相互のお祝いを皆でしよう」という趣旨のものです 次に、問題になるのは「旅行積立」です これは、社員旅行などに使われるものであり「利息の付与」は別問題として、社内預金とみなされて旅行欠席者(不参加者:途中退職者)には返金すべきであるとの判例があります ですから、このような積立金は会費と一線を引くべきと考えます この返金ですが、当初から不参加者には全額、欠席申し出時点での計画進捗状況によってはそれに要した金額は控除ができるとの判断がされています すなわち、旅行前日に体調不良などの場合は欠席により業者違約金は負担(差引き)できるとなります ですから、この懇親会費がどのような性格でどのような規定がなされているかが一番の問題でしょうね
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