誠に残念ですが、一年間は必要です、但しその前の会社で加入されていて1年以上になれば、通算で受給資格が発生します、今回の事も有りますから、資格喪失票は大切にして下さい。
普通は1年間(12ヶ月間)ですが、特定事由離職者の場合で止む無く解雇させられたとかの場合は6ヶ月間です。
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