解決済み
労災について質問です。 私の職場で先日業務中の災害がおきました。指の先がえぐれる大怪我だったようです。 直後に現場責任者が上司に連絡したようですが、上司は災害を隠蔽するように指示し被災者は帰宅させました。被災者が運転して帰り病院で治療を受けたようです。指先がなくなるような大事には至らなかったようです。 この世な場合被災者本人に起こりうるデメリットを教えてください。(治療費自己負担など)
後遺症の一大事というのは、労災保険と健康保険を使ったことによる違いを教えて下さい。
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①まず労災隠しをしているのですから、労災保険は使えません。 「指の先がえぐれる大怪我」だったのでしたら、治療は長く続く と思います。だとすると、かなりの治療費がかかります。 一番のデメリットは治療費ですね。 ②次に指の怪我のために、通常の仕事が満足にできない可能性 があります。他の人より仕事が遅くなるでしょう。 ③あと、家庭でも何かと怪我のために日常生活がやりづらいですね。 ご飯食べること一つとっても影響しますよ。 ④もし何か後遺症でも残るようなら、一大事ですよ。 デメリットを挙げるといっぱいありますよ。だから労災隠しはしてはいけ ないのです。自分のためにも、会社のためにも。 *************************************************************** (補足)を読ませていただきました。 後遺症が残った場合、健康保険では何も保証制度はありません。 しかし労災保険では、障害補償給付というのがあります。 労災事故による傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に 支給されます。障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償) 年金と障害(補償)一時金とがあります。 障害補償年金(障害年金) 障害等級第1級~第7級の場合に給付基礎日額の313日~131日分の 年金が支給されます。 障害(補償)年金の額 第1級:給付基礎日額の313日分 第2級:給付基礎日額の277日分 第3級:給付基礎日額の245日分 第4級:給付基礎日額の213日分 第5級:給付基礎日額の184日分 第6級:給付基礎日額の156日分 第7級:給付基礎日額の131日分 *同一事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、 一定の調整率によって調整され支給されます。 障害補償一時金(障害一時金) 障害等級第8級~第14級の場合に給付基礎日額の503日~56日分の 一時金が支給されます 障害(補償)一時金の額 第8級:給付基礎日額の503日分 第9級:給付基礎日額の391日分 第10級:給付基礎日額の302日分 第11級:給付基礎日額の223日分 第12級:給付基礎日額の156日分 第13級:給付基礎日額の101日分 第14級:給付基礎日額の 56日分 *傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になった ときという意味ではなく、症状が安定し医学上一般に認められた医療行為を 行っても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。 障害特別支給金 障害補償給付(障害給付)の受給者に対し、次に掲げる金額(一時金)が障害 特別支給金として支給されます。 特別支給金の額 1級 342万円 2級 320万円 3級 300万円 4級 264万円 5級 225万円 6級 192万円 7級 159万円 8級 65万円 9級 50万円 10級 39万円 11級 29万円 12級 20万円 13級 14万円 14級 8万円 *加重障害の場合は、現在の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既に あった障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が支給されます。 障害(補償)給付の手続き 障害(補償)給付を請求するためには、 ・業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号) ・通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7) に所要事項(医師の診断含む)を記入し、所轄労働基準監督署に提出します。 質問者様以上ですが労災の場合、健康保険は使わず労災保険を使うべきだと 思います。 参考になれば嬉しいです。
労災隠しで労災を使わず自分の健康保険で治療中ですか? デメリットはお金の事はもちろんですが、後は後遺症が出た時です。 労基署に自分で報告し労災にするのが一番ですよ。
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