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会社がこういうことをしているとどういった罰則になるのでしょうか? また相談するならどこでしょうか? ハローワーク…

会社がこういうことをしているとどういった罰則になるのでしょうか? また相談するならどこでしょうか? ハローワークでしょうか?① ミスをした場合、そのミスを解決するために働いた時間分の給与は支払わない。 例えば、納品先に品物を届けるのに、一つ品物を忘れたたため、 他の納品先の荷物を届けた後、15時に事務所に帰り、忘れた品物をまた納品にいくとします。 出勤簿には15時までと記入させられ、それ以降の分は給与は支払われない。 ② 朝9時から夜中3時まで働かせる。(週4日ぐらい、忙しい月だけ) ③ 故意ではないミスで責任を取れとお金を請求する。 ④ 有給休暇をくれない。 ⑤ 扶養内103万円を超えた分は来年支払い、扶養内のようにする。 ⑥ 人材不足のため、辞めたいと伝えても辞めさせてもらえない。 責任を取れというので、「責任とって辞めます」というと、 「辞めるのは責任とったことにはならない、逃げだ、働いて責任とれ」といわれる。 罰則はありますか? ありませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ※違法行為に対する罰則は▼で表記してあります。 ①労基法24条、91条違反の虞あり。 ミスを原因として減給処分にすることはできるが、労基法91条によって限度があります。また、減給処分にしたとしても、労働者の合意無く賃金から勝手に控除することはできないし、使用者が労働者に対して実際に労働させた分の賃金は絶対に支払わねばなりません(一定期日全額払いの原則:労基法24条)。 すなわち、 「出勤簿には15時までと記入させられ、それ以降の分は給与は支払われない」 ↑ このような取り扱いをする使用者は違法な賃金不払いを行っていることになります。 ▼24条、91条違反:120条(違反した使用者は30万円以下の罰金) ②労基法32条違反の可能性あり。 法定労働時間(1日8時間)を超過する労働をさせることは違法。 ※36協定(労基法36条の労使協定)が締結されていれば合法。ただし、法定労働時間を超過した労働時間分は、必ず割増賃金を支払わなければならない(労基法37条1項)。 ▼32条、36条、37条違反:119条(違反した使用者は6箇月の懲役か30万円以下の罰金) ③労基法16条違反。 何かしらの損害が起こったとしても、労働者に全責任を押し付けて賠償賠償請求することはできません。つまり、罰金の設定はできないということ。そのようなミスが起こった責任は使用者にあると考えるのが一般的です。 ▼16条違反:119条(違反した使用者は6箇月の懲役か30万円以下の罰金) ④労基法39条違反。 有給休暇は、以下の条件を満たした全ての労働者に対して必ず与えなくてはいけません。 ●労基法39条1項2項 ・雇用日から半年(6箇月)勤続、またはその半年目から1年勤続ごと。 ・それぞれの期間における全労働日の8割以上出勤する。 ↑ この条件を満たした労働者に対しては必ず有給休暇を与えなくてはいけないので、有給休暇を与えない会社は違法であり、有給休暇の取得申請をしても拒否する行為も違法です(使用者には拒否権はありません)。 ▼39条違反:119条(違反した使用者は6箇月の懲役か30万円以下の罰金) ⑤労基法24条違反。 賃金は一定期日全額払いの原則があるので、違法です。 ▼24条違反:120条(違反した使用者は30万円以下の罰金) ⑥労基法5条違反。 人材不足なのは人を雇わない使用者の責任であって、労働者がその責任を取るようなことではありません。 そもそも国民には「職業選択の自由」が保障されており(憲法22条1項)、強制労働は固く禁じられています(労基法5条)。労働者には「退職の自由」があり、使用者は退職の意思表示をした労働者を引き止めることはできても、それを強制することまではできません。強制したらそれはもはや「強制労働」に他なりません。 ▼5条違反:117条(違反した使用者は1年~10年の懲役か20万円~300万円の罰金) 民法(627条)の規定に従えば、退職の意思表示をしてから特定の期間が経過すれば退職となります。 ・原則:退職する旨を使用者に伝えてから2週間後(民法627条1項) ・月給制:月の前半までに退職の意思表示をした場合はその月末、それ以外は翌月末(民法627条2項) ・年俸制:退職の意思表示をしてから3ヶ月後(民法627条3項) ※有期雇用の場合は、原則として雇用期間中は退職できません(民法626条)。 というわけで、使用者には労働者の退職の意思を無視して労働させ続けられる権利などありませんから、就業規則等で退職の流れが特別に定められていないならば、民法にしたがって退職と見なして会社に行かなければよいのです。 すなわち、 「辞めるのは責任とったことにはならない、逃げだ、働いて責任とれ」 などと使用者がほざこうが、それに従う必要性はありません。 前述の通り、労働者には「退職の自由」があるので、退職するにあたって使用者の承認は必要ないということを覚えておきましょう。 ~~~~~~~~~ 質問の内容から判断するに、お勤めの会社は極めて悪質な会社(ブラック企業)であると思われます。 これ以上被害を受けないためにも、さっさと労基署にでも相談しに行ったほうがよいと思います。 (ハローワークは職安であって労働問題を扱う機関ではありません) 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労基署一覧→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

  • ①労基法違反 賃金は原則全額支払いが法律で定められています。 賃金の未払いなどになる可能性があるので、罰則もあります。 ②36協定等が組まれているのか、残業代が払われてるかで異なります。 残業代が無いとかであれば、労基法違反 ③これも、労基法違反 労働者へ罰金などを請求することは禁止されています。 賠償など求めるのであれば、本来は民事裁判にて賠償請求しなければなりません。 ただし、物損など、損害額が明確に証明できる場合には、その分に関しての請求は違反とされない場合もあります。 ④ 労基法違反 年次有給休暇は、法律で定められた最低日数までは付与しなければなりません。 ただし、労働者が有給の申請をしなければ、与えなくても法令違反にはなりません。 「くれない」なのか、「取らせてくれない」で異なると思ってください。 別に、労働者に有給の日数を説明することまでは法律では定めていません。 ⑤これは、判断が難しいですが、賃金は原則として定められた日までに全額支払わなければならないので、103万を超えるからという理由で、繰り越して遅れて払うというのは、労基法違反になります。 ⑥これは、民法に関しての違反行為。 労働契約は、労働者は14日前までに退職する旨を伝えれば、労働契約の解除ができるとしています。 労働契約の解除を、会社側が人手不足などを理由に、拒否する権利は有していません。 それぞれの質問でもケースによって、罰則ある場合と無い場合があるので、ご自身で確認してみてください。 労働に関する相談は、労働基準監督署になります。 ハローワークは、労働する場所を斡旋する場所であって、労働問題に関する相談場所ではありません。

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