解決済み
法律に詳しい方などでご意見お知恵頂きたいです。 旦那は運送業です。子会社のため親会社のカレンダーに合わせて仕事の日が決まります。普段は平日5日間(祝日も出勤)が仕事で土日は休みとなってます。 しかし今年の年末の29・30日の土日が親会社都合で出勤となり年末31日まで仕事となるので8連勤となりました。 親会社の勤務カレンダーに合わせてなので土日が仕事になるのは仕方がないと思うのですが、今回土日に働く分のお給料が出ないとの事なのです。 休日出勤ならば休日手当てがつくのでは!?と思ったのですが…。突然会社よりそう言われたそうです。 先月までは休日手当てをつけるから頑張ってくれと話をしていたのに…。最初から無賃金で働かせるつもりだったけど手当て無しと言うと辞める人が出る可能性があるためわざとこのタイミングで言ってきたのかと思ってしまいます。 雇用を動かしてるのに賃金を払わなくてもいいものなのでしょうか? そして親会社は土日の出勤に際してシフトを組み、社員1人1人が8連勤務にならないようにしていますが、旦那の会社は1人に対して8連勤務と8連勤中早出+通常の倍の配送業務をかせようとしています。配送業務後のデスクワークも含めればだいたい12~3時間勤務だと思います。それが8連勤務…通常配送でも休憩は1時間も取れなくて配送の合間に食事をしたりお茶を飲んだりして最大でも15分程度(休憩と言えないような休憩)とれればいい方だそうです。 毎日疲れた~と言って帰ってくる旦那を思うと身体は大丈夫だろうか?そんな状態で連続勤務をして事故でも起こしたら会社は責任取ってくれるのか!?と不安になります。 運送法で連続7日以上の勤務は禁止されていると聞いたのですがこれって完全アウトな法律違反ではないでしょうか?特例がある…?とも聞いたのですが詳しくは分かりませんが。
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労働者に休日労働を行わせる場合には、労働基準法第36条で規定される「休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署へ届出ることが必要です。この届出がない休日労働の命令は違法ですから、従うべき根拠は発生しません。 休日労働をしたくないのであれば、休日労働の労使協定を締結しなければ良いのです。 一番まずいのは、使用者の違法な命令に、労働者が応じてしまうこと、つまり、違法の成立に、労働者が片棒を担いでしまうことです。 結果として、違法な休日労働をしてしまった後には、労働基準監督署でも対応のしようがありません。 まとめ 残業や休日出勤の手当が出ないのは明らかな違法行為ですが、「休日出勤の命令」だけに限って言うと、36協定といわれる、従業員と会社の間で交わされる、時間外労働に関する協定書の内容によるという事です。
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