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パートタイマーとして勤務しているかたが、12月末で退職します。 そのかたは、来月から有給休暇が付与されるので、正月休み…

パートタイマーとして勤務しているかたが、12月末で退職します。 そのかたは、来月から有給休暇が付与されるので、正月休みと25日から有給休暇を使って旦那様と実家に帰ろうとしていたのですが、年末は繁忙期ということもあり、最後の週は年休をとってはいけないと言われてしまいました。 でも実家が遠方で飛行機の手配もしてしまったあとだったので、どうしても休みをとれないかと伝えると、末日ではなく、25日に途中退職するならいいと言われたそうです。 仕方なくそれでいいと言ったあとに、「途中退職なら12月から社会保険を喪失して国民保険に切り替えてください」と言われたそうなのですが、あまり聞いたことがなかったので、私に相談を持ちかけたそうです。 私も総務で働いていたのですが、そのような例は聞いたことがありません。 そこそこ大きい会社なので、デタラメなことは言ってないとは思うのですが、なぜ在職しているのに国保に早く切り替えなければいけないのか理由が知りたいです。 社会保険の日割りができないことが関わってくるのでしょうか。 社会保険に詳しい方、ご回答お願い致します。

補足

ちなみに、12月26日に国保に切り替えるのと、12月1日に切り替えるのと、会社の都合なだけでこの件のパートタイマーさん的にはどちらも損得はないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そこそこ大きい割りには、せこいことをしますね。 まず、退職日を超えて時季変更権行使はできませんので、時季指定した時点で有効であり、有給休暇取得できたということです。 退職日を前倒し変更する義務はなかったのですが(末での退職で合意できていたのなら、本人の合意なく変更はできませんでした)、合意をした以上、12月25日が合意退職日となってしまいました。 12月25日が退職なら、26日が資格喪失であり、25日までは健康保険が使えます。12月分は社会保険料は不要であり、12月26日から国民年金保険に加入となります。12月1日に退職処理をしても25日にしても社会保険料が不要なことでは同じです。 会社が得をするためには、11月30日に資格喪失しなければなりません。そうすれば、11月分も国民年金保険料が必要です。11月分の社会保険料は不要となります。 会社がそのようなことをいってきたのは、今なら11月30日の資格喪失手続きが間に合うからだというさもしい考えが出たからではないかとかんぐります。 12月1日以降の資格喪失なら、12月分から国民年金保険料負担だということではかわりありませんが。 補足 少なくとも私の知る限りでは、保険料に関しては損はしない、と思います。 (年金事務所と市役所に電話すれば確実なことがわかります)

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