教えて!しごとの先生
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雇用保険の基本手当てについて教えてください。

雇用保険の基本手当てについて教えてください。仕事内容を変更されて体力が持たないので、一年と少し勤めた会社を7月に離職しました。 教えていただきたいのは、基本手当ての期間です。 まず7日間は待機、これは理解できます。 次に給付制限期間が三ヶ月でそのあと認定日があり、翌週に振込みがあるようです。(今週がその認定日でした。) 来週13日分振り込まれるとのコトでした。 次の認定日が12月。ここでまた次は28日分振り込まれるようです。 あと1月、2月と認定日があり合計90日分が支払われます。 この2月までの間に、再就職先を決めれば、合計90日分の手当ては減らされるのですか? 先の給付制限3ヶ月の意味もあわせて教えてください。 あとアルバイトを1週間ほどしようと思っているのですが、このあとこの期間の手当ては日数分が単純に減るのですか?

補足

回答いただいたお二人の方、お時間いただきありがとうございます。 では >chuntakimiさんからの 先の回答者さんの、給付制限については、私的か公的か補足にて聞いて頂けないでしょうか。 公的な回答とは思いますが、根拠が知りたいので。 rhpa7123powerさん 回答お願いできますか? それから私のほうから、 どなたか回答お願いできますか?仮に来週就職できたとしたら、残り28日×3が次回に減らされること無く給付されるのですか?

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回答(2件)

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    >この2月までの間に、再就職先を決めれば、合計90日分の手当ては減らされるのですか? 基本手当は就職日(初出勤日)の前日まで支給されます。 また、残日数が3分の1以上あれば再就職手当が支給されます。 ただし、給付制限の最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介による職業に限ります。 >先の給付制限3ヶ月の意味もあわせて教えてください。 「給付制限が何故付いているか」 1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人 2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人 この2点が給付制限か付く場合です。 特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間や貯蓄の期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。 自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。 その要件はたくさんあってここでは割愛します。 >あとアルバイトを1週間ほどしようと思っているのですが、このあとこの期間の手当ては日数分が単純に減るのですか? アルバイトは給付制限中か受給中かによって規制が違います。 給付制限中のアルバイト規制を貼っておきます。 ① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。 ② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。 注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。 受給中のアルバイトは以下の通りです。 ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。 「補足」 給付制限について私の回答に不審をお持ちの方がいるようなので補足します。 私の「小冊子」に給付制限の制度については以下のように書かれています。 失業給付を受けることができるのは、その失業が非任意的なももであり、社会的にも認められた時、これを保護するものであります。 しかしながら、任意的に失業したものについても一定期間経過し本来の失業の要件を満たせば、これを保護する必要があり両者を調整するために設けられた制度であります」 これでは一般の人には分かりにくいし、なぜ保護する必要があるのかもはっきりわかりません。 したがって理由を具体的に自分なりに咀嚼して回答しました。 ウィキにも私の回答と一部似たような記述があります。

  • 減ることはありません、基本日当日額は、就職が決まれば、就職日の1日前分までを受給できます。 就職が決まらない場合は、認定日はあくまで2回目からは28日毎ですので、給付制限明けから、90日経過しても、即受給は出来ませんので、注意して下さい。 もう一点、大事なことは、離職日から1年間が、受給期間であり、もし、辞めたとしても、90日分、全て受給していなければ、再度、離職しても、ハローワークに退職証明を提出することにより、1年の内なら、残りの所定給付日数分は、再度受給できます。 また、給付制限制限期間の意味は、離職者が失業日当へ依存しない事が厚労省の基本的な考えであり、雇用保険法32条~34条によります。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/dl/s0303-5b29.pdf#search='%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%88%B6%E9%99%90%E6%9C%9F%E9%96%93' また、正当な理由のある離職者(現在は特定理由離職者と言う)以外にも、給付制限がない自己の都合で辞めた離職者もいます、有期雇用契約社員の方は、36ヶ月未満のなら自分から更新を断っても基本、給付制限は付きません。 また、アルバイトに関しては「受給資格者のしおり」に書かれていると思いますが、基本は1日4時間以上なら、繰り越されます。 90日から、減ることはありません。 蛇足 先の回答者さんの、給付制限については、私的か公的か補足にて聞いて頂けないでしょうか。 公的な回答とは思いますが、根拠が知りたいので。

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