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産前休暇取得可能期間中に有給休暇を取得することは可能でしょうか?

産前休暇取得可能期間中に有給休暇を取得することは可能でしょうか?会社の規程では、産前産後休暇中は無給となっています。 給与計算の締め日より7日前に産前休業期間に入るため、規程上(休日含め)7日分の給与を欠勤控除されます。 ですが、有給休暇がまだ残っているため、この7日間のうち4日間(実際の勤務日数は4日間。3日間は休日となります)、有給休暇を取得することは可能でしょうか? もしこの4日間有給休暇を取得できた場合、給与は欠勤控除されませんか? また、会社にこのような扱いをお願いした場合、何か支障(法律違反など)はありませんか? 分かりにくい質問で申し訳ありません。具体的な日にちを記載します。 出産予定日:H25年2月4日 産前休暇取得予定期間:H24年12月25日~H25年2月4日(産前42日間) 給与計算締め日:毎月末 今回有給休暇を取得したいと考えている期間:H24年12月25日~H24年12月31日

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産前の休暇は義務ではなく、本人の申請が要件なので、取らなくて良いなら 会社側が特に違法になるということは無いです。 日数も予定日の42日前からで自分で決めるので、7日分だけ少なくする ことも特に問題はありません。 しかし、すでに申請をしていて認められているとすれば、それを取り下げた上で 年次有給休暇を認める必要があるかと言われると微妙かと思います。 もちろん、その場合でも産前休暇取得開始前の日(この場合12/25以前)に ついて年休を使うのは問題ありませんが。 無給といっても、健保から出産手当金が支給されますので、一定額は補償され ますし、順調に復職できたとして、その後の方がやむを得ず休まざるを得ない 状況は多いと思うので、無理に消化せず、復職後のために残しておくのでも 良いと思います。 個人的には、この後も復職後も何が起こるかわからないので、年休は極力 残しておき、産前休暇は出産手当金を目一杯もらえるように、42日前から 取得するのが良いと思います。

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