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  • 解決済み

入社してすぐ辞めるのってやはり、駄目でしょうか? まだ1回しか行っていませんが、あまり職場に馴染めそうにありません…

入社してすぐ辞めるのってやはり、駄目でしょうか? まだ1回しか行っていませんが、あまり職場に馴染めそうにありません…

補足

補足しますが、最近体調が悪く、2回目の出勤を休んでしまいました。明日も出勤日なのですが、まだ体調悪く、起きているのも辛いです。 よろしくお願いします

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    先の回答者さんが示す「2週間前に退職申請・・・・」というルールには条件がありますので、正確ではありません。 まず、あなたは入社にあたり、労働契約を結びましたか? つまり、労働条件を明記した紙に捺印したかどうかです。 労働契約には予め「退職に関すること(解雇も含む)」も明記されています。 した場合で、明記された条件と著しく異なる場合は、あなた側が一方的に労働契約を解除することができます。 つまり即時に退職できます。【労働基準法第15条第2項】 していない場合、労働基準法では企業に対して、労働契約を結ぶ際に労働者に対して労働条件を明かにすることを義務付けています。【労働基準法第15条】 また、労働契約の締結は雇用形態(正社員、パート、アルバイト)に関係なく、すべての労働者に義務付けられています。【労働基準法第5条】 つまり、労働契約を書面で結ばず、すべて口頭で済ませてしまうと、「言った、言わない」となるからです。 厚生労働省からも、労働契約で特に重要事項を 「労働条件通知書」などで明記するよう指導されています。 その点から考えると契約がなかった場合は、企業側にも落ち度があるため、交渉の余地はあるはずです。 一般的には、労働契約を結んでいなくとも、就業規則(労働契約書)がある場合、 その規定に従い退職届を提出するのがベターです。 就業規則にも明記がない場合、 2週間前までの退職申請で 労働契約をいつでも解除可能となります。【民法627条第1項】 申請自体は原則、労働者からの口頭で足りるとされていますが、「言った言わない」とならよう「退職届」をだすのが無難といえますね。 それでも・・・という場合には、会社側から解雇してもらうというのも手です。 なぜならば、入社から14日以内の試用期間であれば、解雇予告なしでの解雇が企業側にはできるからです。【労働基準法第21条】 あなたの場合出社が1日のみ。休んだ日を入れても14日以内であるから、単に会社側から解雇してもらうことは可能です。 明日以降も体調不良で欠勤するのでしたら、入社早々の長期病欠を理由に「ご迷惑おかけしてしております。体調も相変わらずのため、これ以上ご迷惑おかけする前に解雇してください」とお願いしてはいかがでしょうか? ※但し病院にいって診断書を取る必要は発生するでしょうが。 ご参考までに。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律的には最低でも、2週間前の申告が必要になってきます。 なので最低でも後2週間は働かなくてはならないです。 ですが、会社にもよると思いますが、本人にやる気がなければ当日に受理してもらうことは可能ですよ。 あと、もし辞めたいと言っても辞めさせてくれない場合がありますが、(人手が足りないとかいう理由で)本人が辞めたいのであれば無理矢理働かせるということはいけないことなので、はっきり言ったほうがいいです。 とにかく当日受理されるか2週間後になるかはわかりませんが、ご自身が辞めたいのであれば退職届をできるだけ早めに出すといいと思います。 頑張ってください!^^

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    ID非表示さん

  • ダメといえばダメになりますが… 雇う側からすれば色んな手続き(雇用保険やら監督署に提出する書類やら)が終わってある程度、時間が経ってせっかく仕事おしえたのに辞められた… となるよりは早いうちに辞めてくれたほうが楽ですけど、、、ダメというか迷惑を掛けるということには変わりないですがお互い傷口が浅くて済みます。 なるべく傷付くような言い方しないように回答したつもりですけど、すみません。。。

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  • 転職は否定しませんが、会社の全容がある程度把握できるようになるまでは頑張ってみたら? 人間関係も、一日ではなかなか判断つかないだろうし。 あからさまなパワハラとか容認している会社なら別だけど だれだって就業一日目は針のムシロだよ

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