解決済み
訪問介護事業所でサービス提供責任者をしています。 常勤の勤務時間は朝9:00〜17:30までなのですが、利用者のケアなどで、朝7:00から21:30までという勤務の時もあります。 休憩は60分でそれすらまともに取れていませんが、残業手当はもちろん、時間外手当などはありません。 この場合労働基準局に相談することはできるのでしょうか?
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賃金未払いで労働基準監督署に相談することは出来ると思いますよ。 その場合質問者様が何時から何時まで働いて賃金がいくら支払われて、どのような契約なのかを 客観的に表示できた方が話がスムーズかと思います。 できる限りの資料を集めてから行ってください。
できますよ!しかしそれで改善されたり残業代が払われたりするか?といったらそれは別問題です。なぜなら労働基準監督署に支払い命令は出せないからです。 サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するなら労働組合をつくりましょう。組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまいます。組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくれば状況は一変します。労働組合をつくれば会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
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