解決済み
michiyo_kanae_mama様の回答の通りですが、提示した労働条件を労働者が飲んだ場合は、採用しなければならなくなります。 この法令では、再雇用の条件について労使で合意し就業規則等に明示すれば、その条件を満たす労働者のみを再雇用することが可能とされています。条件を設定しない場合は、原則全員雇用しなければいけません。 その条件としては、 ・会社の行う健康診断において異状の所見が無いこと ・過去5年間、無断欠勤がないこと ・過去3年間の勤務評価が○(ランク)以上であること 等が想定されています。 よってこの規定に、御社の望む人物像を再雇用条件として規定すれば、再雇用契約の条件を変えなくても労働者を選別することは事実上可能となります。 参考になればと思います。
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