解決済み
会社=労働保険事務組合はだれのもの? 労働保険事務組合はだれのもの? 理事長、理事のもの? 会員の物では? 依然の話ですが、労働保険事務組合に努めた人が突然の理事長からの通達で、名前だけ変更して他の組合の管轄下に入るといわれたらしい。組合自体経営も順調で、会員は少しづつ減少していあたが、会員数1300企業、まだまだ経営できる状態だったらしい。 その人は解雇されたらしいんですが? その時は、何も思わなかったのですが、 後から考えてみれば、何かおかしいと思ったらそうですが、もう済んだ話といわれておりました。 しかし話を聞いて何か釈然としなくて、今回皆様に聞いてみようと考え質問をしました。 今後もこんなことが許されるのか まず形式的に組合であれば、会員さんのものと思うのですが、なのになぜそんなことができるのか、国との関係の団体なのに、中身を国が調べづにそんな事ができるのか。 オナー理事長は存在するのか、理事長にそんな権利があるのか? 規定があるかどうかという問題より、世の中の当たり前の考えにおいて、おかしいと思うのですが? いかがでしょうか?
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そもそも、労働保険事務組合はおっしゃる通り、「事業主の団体」であり、その代表はその事業主の代表な訳です。その理論で言えば、理事長にそこまでの権限はないことになります。 しかし、労働保険事務組合は、ほとんどの場合、「母体団体」があり、そこが労働保険事務組合を兼ねています。 その母体団体に関しては、商工会議所で有ったり、社会保険労務士事務所で有ったりして、それで一つの事業所になっています。 となると、その事業所の中での人事権はその代表者が持っていることになり、そこで勤める人の移動や、解雇に関しても権利を有することになるわけです。 要は、労働保険事務組合があり、その事務を委託されているところでの出来事と考えれば一番しっくりくるでしょうか。
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