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雇用期間が1ヶ月更新ってありなんでしょうか? 私は今の職場に5年前に入社しました。

雇用期間が1ヶ月更新ってありなんでしょうか? 私は今の職場に5年前に入社しました。その時はフルタイムで働く正社員だったのですが、入社後1年後くらいで妊娠が判明し、妊娠8ヶ月まで働いて産休に入りました。産休手当などがある会社ではないので休んでいる間は給料はもらっていません。 子供が10ヶ月の時に復帰したのですが、もちろんフルでは働けません。なので時給制ということになったのですが、その額が東京都なのに600円でした。(この額はフルで働いていた時の給料を時間で割って出た時給の端数を切り捨てたものらしい)でも復帰する前に600円だとは知りませんでした。なので復帰後初めて給料をもらった時にはショックと驚きと…。この時はまだ最低賃金制度を知らなかったので交渉せずいつかは上がると信じて頑張っていたのですが、賃金は一円も上がらず早2年半。さすがにバカバカしく思い最低賃金のことを調べ労働監督署にも相談し、そのことを経営者に伝え、時給を上げてくれるようにと過去の差額分を返金してほしい(法律上2年までしか遡れないのは知っていますが経営者には2年半分欲しいと伝えました)と伝えました。話し合いの結果どちらも納得してくれたようで、私も今後も働いていいというような流れだったはずなのですが…。昨日、雇用契約書を作ったからと見せられました。その中で一つ気になったのが雇用期間について。今までは時給制とはいえ、一応正社員になっていたのですが、その契約書では雇用期間1ヶ月更新となっていました。それってもはや正社員ではありませんよね。パートならパート扱いでもいいのですが、1ヶ月更新って有り得るのでしょうか? それってつまり、とりあえず1ヶ月は雇います。その後会社に必要だったらまた1ヶ月更新するし、必要なかったら辞めさ

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法違反<最賃を無視するっていうのは悪質ですね。 遡及請求の権利がありますので、これはちゃんとお支払いいただいていいと思います。 本来なら、最賃を割る場合には労働局に控除申請をしなければなりませんし、認可を受けるのにも決まった職種(清掃等)があるはずで、なんの職にでも適応はしないはずです。 今回はどうやら正社員から契約社員に雇用契約が変わったようですが、その話し合いもなく一方的に契約に降下するのも変ですね。1か月更新もあまり聞いたことがありません。 派遣などで3か月更新などはよくありますが、これは事実上自動更新のことで、勤務態度などよほどのことがない限り、継続になります。 ただ1か月更新を逆手に取る方法もありますよ。 たとえば、ご自身が契約を継続する意思を伝えたのに、会社側が更新を拒む場合には離職理由が「会社都合」となるため、雇用保険の待機期間がありません(自己都合だと3か月の待機を経てから受給資格を得ます)。勤務態度や疾病などよほどのことがない限り、会社側に更新を拒む理由がないからです。 もうひとつは、仮にこの条件で3年以上の契約更新があって就労を続けた場合、3年を経過したのち、今度はご自身に契約を更新する意思がない場合でも「会社都合」になります。自己都合ではありません。3年以上にわたって同じ会社に勤務した場合、以降は正社員として雇用すべきとみなされるからです。 逆に3年を経過して会社が更新を拒んだ場合は「解雇」になります。解雇者を出した場合、会社はそれまで国からもらっていた助成金を半年間停止させられます。解雇の場合は、やはり待機期間はありませんし、受給の期間も会社都合は90日ですが、確か1年になるはずです。 会社が更新を拒んだ、または3年を経ていて契約を提携しなかったとして、仮に離職票に「自己都合」と記されていた場合、ハローワークで異議申し立てができます。筆者様にとって不利なことだけではありませんので、これは知っておいたほうがいいですよ。 いずれにせよ、文面を読む限りでは経営者の独断で最賃を割っている給料を黙認させたり、今回のような通達もない契約社員への変更というのは、労働法にひっかかってくるはずですので、またご相談に行かれるのがいいのではないかと思います。

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