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失業保険の特定受給資格者について

失業保険の特定受給資格者について9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】 すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、 1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、 再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】 しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙) B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの 試用期間の雇用契約を締結しています。 その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒ H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、 今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、 B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入) この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。 それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。 お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・ 契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。 つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。 質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。 B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。 一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。 また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。 ↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。

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