解決済み
タクシー運転手(知人)が会社のタクシーで駐禁キップをきられ、 会社から3週間仕事をしてはだめだと言われました。罰としてはあまりにも長いと思うのですが、これは法律で決まっている事なのでしょうか? ペナルティとはいえ一回の駐禁で一ヶ月近くも休ませるのは違反ではないのでしょうか? 他の会社の基準がわからないのでタクシーやトラックの運転手など色々な方のご意見が聞きたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。
やはり3週間は長いみたいですね。 参考意見として知人に伝えたいと思います。 ベストアンサーは一番最初に答えて頂いた方へ。 皆さん貴重なご意見をどうもありがとうございました。
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都内でタクシードライバーをしております。 法律で決まっている事ではありませんが、交通三悪(放置駐車、スピード違反、信号無視)は運転手の免許に違反点数が加算されるだけでなく、積み重なればタクシー会社にもペナルティーが発生する事案ですので、厳しい会社の場合はドライバーに乗務停止を命じるところも少なくありません。 但し初めての駐禁なら通常は1週間程度の乗務停止が一般的だと思います。 3週間というのは、もしかしたら駐禁は初犯だが他の違反の経験があるとかで、合わせ技でそうなったとかではないでしょうか? 私が以前勤めていたタクシー会社では違反の積み重ねでペナルティーも大きくなってました。
出勤停止処分を科す場合、就業規則に定め、駐車禁止が懲戒事由として定められていなければなりません。出勤停止期間を定めた法律はありませんが、通常1週間~2週間程度である場合が多く、長くても3か月が限度とされています(岩手県交通事件)。 あなたの知人の場合、就業規則に則り処分を科すとしても、1回の駐車禁止違反で3週間の出勤停止処分は重過ぎると思いますし、普段の勤務状況やその他の事情が分かりませんが処分をすること自体も懲戒権の濫用として違法になる余地があると思います。 一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談するようすすめてみたらいかがですか? 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
都内のそれなりに有名なタクシー会社に勤めてます。 ウチは1出番削られるくらいです。 厳しい所は厳しいみたいですが、、 駐禁でやられるのはタクシー乗務員としてはクズですね。 公衆トイレ入る際は一瞬で済ますし、大なら各自にパーキングに入れます。
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