教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「株主総会」「株主の議題 提案権(会社法第303条)」の所の勉強をしています。 …

☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「株主総会」「株主の議題 提案権(会社法第303条)」の所の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。第1 「株主の議題提案権(会社法第303条)」の行使要件等について テキストでは条文のみの記載ですので,自分で下記のよ うに整理してみました。この整理で正しいかどうか,教えてください。 記 1 株式会社が公開会社かつ取締役会設置会社である場合 ア 6か月以上前から引続き総株主の議決権の100分の1 以上または300個以上の議決権を有している株主 のみが議題提案権を行使できる(少数株主権)。 イ 上記議決権は,複数の株主の合計数でも良い。 2 株式会社が公開会社でない取締役会設置会社の場合 ア 総株主の議決権の100分の1以上または300個以 上の議決権を有している株主のみが行使できる(少数株主権)。 イ 「引続き6か月以上保有」の要件は不要である。 3 公開会社でなく,かつ,取締役会設置会社でもない株式会社の場合 ア 各株主は,単独で取締役に対して,議題の追加を 請求することができる。 (ここまではだいたい分かる。分からないのは次の議題提案 権の行使期限です。) 4 議題提案権の行使期限 (1)上記1の場合は,303条2項により,総会日の8週間前 までに行使しなければならない?。(これでいいのでしょうか) (2)上記2の場合も総会日の8週間前までに行使しなければ ならない,ということになるのでしょうか。 (3)上記3の場合は,どうなるのでしょうか。この場合も総会 日の8週間前までに行使しなければならない,というこ とになるのでしょうか。それでは,条文の構成からして も,不自然な気がするのですが。 5 どなたか教えてください。

補足

zac18617様 そうしましたら,行使期間は,1と2の場合は 「総会日の8週間前 まで」であり,3の場合は「総会当日でも行使できる」という理解 でよろしいのでしょうか。

続きを読む

286閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    行使期間は2項で明確に定まっています。 2 この場合において、その請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。 この場合、というのは取締役会設置会社の特例です。 公開会社と非公開会社の違いは3項にある、株式保有期間の差異です。 取締役会非設置会社の場合は、1項が直接適用されるので、2項の適用はなく、行使期限の問題はありません。当日いきなりでもいいわけです。そもそも株主総会しか決議機関がないし、株主総会が万能(決議事項に制約がない)会社ですから。 [補足へのご回答] 行使期間に関して言えば、「取締役会設置会社」は2項により8週間前、「取締役会非設置会社」は1項により制約なし、です。

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる