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国会議員の公設秘書について質問です。 友人が公設秘書をしていますが、ロクに休みもなく、過労死寸前だそうです。 公設秘…

国会議員の公設秘書について質問です。 友人が公設秘書をしていますが、ロクに休みもなく、過労死寸前だそうです。 公設秘書は国家公務員ですか?労基法の適用は?身分について根拠となる法条文と共に教えて下さい。

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回答(1件)

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    公設秘書は特別職の国家公務員です(国家公務員法2条3項15号)。 よって労基法・労働安全衛生法の適用があります(労基法112条、労働安全衛生法2条2号、国家公務員法附則16条)。 しかしながら公設秘書という職務ならほぼ確実に、労基法上でいうところの『機密の事務を取り扱う者』に該当でしょうから、労働時間、休憩及び休日に関する労基法の規定は適用除外です(労基法41条2号)。 それにしてもそれゆえをもって安全配慮義務(民法1条2項、最判S50.2.25)まで無くなってしまうものではないので、『ロクに休みもなく、過労死寸前』な状況なら、安全配慮義務違反の責任を追及していくことは当然にできます。 そして労基法41条には『深夜業』が含まれていないため、どう転んでも深夜割増賃金の支払いは労基法上、義務です。

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