教えて!しごとの先生
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主人の会社の労働規定を勝手に総務部長の画策で変えられました。退職金無し等。

主人の会社の労働規定を勝手に総務部長の画策で変えられました。退職金無し等。某有名企業の子会社で働いています。子会社とはいえ別会社です。(でも決算は連結?) 総務部長の勝手なやり方で就業規定を変えられました。退職金は無し・子会社の社員の役職制度廃止・残業は事前申請(当日発生した残業はサービス)給料査定の見直し・定年制の廃止(一年更新)などなどありとあらゆる事が・・・・。 社長や役職付きの人は本社採用なので痛くも痒くもない。 まじめに働いて毎期黒字にしているのに本社が赤字なのでボーナスも下がる一方。 社員も多いんで労働組合を作ろうとしたら、参加した人々はすぐ転勤。(転勤して窓際族) 主人もあまり横暴なので、総武部長に抗議したら直ぐ格下げ・部署移動。あげくに辞めさせたくていじめ・・・・。 就業規則変更時は労働者の署名捺印が必要ですが、自分の直属の部下のサインで済ませ事後承諾の有様。 このまま黙っていられません。労働基準監督署に後発しようかと思ってますが、それともこの不景気なので我慢して働き続けるべき? 長くなってすいません。朝早くから夜遅くまで働いてる主人が不憫です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    追記しました★ まず誤解を訂正させていただくことをお許しください。 >就業規則変更時は労働者の署名捺印 ここが間違っています。 就業規則を変更した場合に必要なのは、労働組合がある場合は組合の、ない場合は労働者の過半数を代表する者の「意見を聞いて」「その意見書を添付する」必要があるとされています。 労働基準法第90条 1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 つまり原則として「意見を聞きさえすれば、就業規則は会社の都合のよいように変更が出来るもの」なのです。 唯一この就業規則の改定手順に問題があると可能性を求めれば、 >自分の直属の部下のサインで済ませ この部下が代表者に当たると考えられますが、この代表者が正当に選出された正しい「代表者」であるかどうかです。 代表者であり、反対意見だとしても意見書が添付されれば、就業規則の変更自体は周知を持って有効となります。 >社員も多いんで労働組合を作ろうとしたら、参加した人々はすぐ転勤。(転勤して窓際族) 組合を組織したことを理由とする不利益な扱いは労働組合法に違反しますが、人事権は会社にありますので、転勤は責められないでしょうね。転勤しても組合活動ができないわけではありませんので。 ただし、この就業規則の変更においては、ご質問の文章から読む限りは違法な箇所があります。 >当日発生した残業はサービス これですね。 法律及び労働協約に反した就業規則は、その部分については無効となります。 もし残業をしたのに賃金が支払われない場合は、労基署に訴えることができますね。 内容を拝見する限り、このご時勢に経営を維持してゆく上ではやむを得ない内容が多いと思います。 また定年制の廃止は労働者にはメリットになる場合もあります。 残業の事前申請は、服務規程上は一般的に見て当然のことだと思います。「残業するな」と言われたら帰ってしまえばいいのです。 部分的に不利益変更ということで争うことも可能だと思いますが、その場合は訴訟になる可能性が高いので、弁護士さんともよく相談されて、その後のこともよく考えてお決めになられてください。 以下、追記です。 yasumotoyosinori様の提示された「もみじ銀行事件」についてですが、 この件は、退職時に労働の対価として、一時金と年金で支払う「契約が成立していること」がポイントであり、債権債務関係の変更は、当事者の同意が必要という原則が貫かれなければならないと判断しています。 すでに退任し取締役決議に影響を及ぼすことができない元取締役について、現職取締役によって決議された退職金廃止規定を、反映させることは不当であると判断しているのです。 よって今回のご質問者様のケースには該当しないものと判断されます。 せっかくの回答に大変失礼ですが、大切なポイントなので意見させて頂きます。

  • まず労働基準監督署は労使トラブルに関して一切介入しません!指導するとしたらサービス残業ぐらいでしょう!因みにサービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するには労働組合をつくることですが労働組合をつくる際には慎重にしなければならないです。つくる際には上部団体に所属し協力を得る必要があります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件を呑まざる得なくなり会社と従業員が話し合いの余地はありません!組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否したり会社から妨害行為があっても法的におとがめはありません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合があります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から報復や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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  • 就業規則で退職金を廃止しても、今までに発生している退職金の権利までなくなるものではありません。 判例としてはもみじ銀行事件があります。退職金規定が多額であったせとうち銀行から移行した、労働者性が認められる執行役員の退職金を、せとうち銀行での在任期間も退職金規定が少額の広島総合銀行の退職金規定で計算した件で、せとうち銀行での在任期間に対する退職金規定との差額を支払う様に判決が出ています。当然、退職金規定を廃止しても廃止前に発生している退職金までなくす事は出来ないのです。裁判所のホーム・ページで検索して、判決内容をその総務部長でなく本社のコンプライアンス部門に届けましょう。当然に解雇になる総務部長が気の毒で無かったら。

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  • 前の回答者様が回答されているとおり、就業規則の変更に関しては、過半数代表者の意見を聞くことのみを求められています。 そのため、就業規則の変更は比較的容易に行うことができます。 ただし、今回のケースの場合あきらかに労働者にとっての不利益になる部分もあるかと思いますので その場合は、労働契約法第9条、10条の問題がでてきます。 労働契約法の第10条の部分に関しては、労働基準監督署にて判断できる部分ではなくなってくるため 裁判等によって訴えていくしかないのかと。。 不利益変更について争うのであれば、相当な覚悟が必要になってくると思いますよ。

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