解決済み
労災を使ったら、始末書を書くように指示されましたが・・・鉄鋼関係の職場で働いてます 業務中、目に異物が入り、すぐに近くの眼科に労災を使って診察してもらいましたが 、職場上司より、始末書の提出と、今後の査定に響くと告げられました。 どうも理不尽な出来事に思い、みなさまのご意見を頂きたく質問させて頂きました。
業務中は、社内規則に則って保護メガネと防塵マスクの着用はしておりましたが、 どうしてもまゆげや目のまわりにグラインダーの鉄粉が付着しており、注意していても 不意に目に入れてしまいます。それが不注意といえば、不注意となりますね。 始末書の件で、「顛末書」という書類を初めて知りました。 この度の件について、理不尽と感じた自分に反省する気持ちで一杯です。 ご回答頂いたみなさま、ありがとうございました。頑張ります
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業務命令により始末書の提出を命じられた場合、労働契約においても内心の自由、個人の自由を尊重するべきであるため、反省や謝罪を強制することはできず、それらを記したものである始末書の提出を強制することはできないと解されていますので、提出する必要はありません。また、始末書を提出しないことを理由に処分することはできません。 始末書を提出したくないが、どうしても提出しなければならないのなら、事実関係のみを記し、反省や謝罪の部分を除いた、顛末書として提出することです。 労災を使ったことにより、今後の査定に響くのであれば違法になります。しかし、あなたの不注意や会社のルールに従わず負傷していたような場合は、そのことを理由に査定が悪くなっても違法ではありません。
そうだね:1
鉄鋼関係の職場で目に異物が入るということは、必要な保護具をしていなかったということではないですか? また、事故に関して上司に報告をしていなかったのではないですか? そうであれば、始末書は当たり前です。始末書は要は反省文です。以後このようなことの無いようにするというものですから、もし、上記の理由があるなら書くべきでしょう。 必要以上に主様の方を持っている方も見受けられますが、もちろん会社には管理責任があります。しかし、労働者にも職場環境及び職場秩序を維持改善する義務があります。 一方的な意見は見苦しいです。 ただ、査定に響く等に関しては、会社が非常識にも思えますが、事の経緯が分からないので、これ以上は何とも言えません。 主張するとことは主張して、果たすべきことは果たす。当たり前のようですが難しいです。 冷静に判断をして、会社と話し合いをすることを祈っています。
普通労災が起こるということは会社の責任が大です。今回の 場合も目に異物が入るような環境だったわけです。それで労災 が発生したわけです。作業者に始末書を書かせる?のではなく、 会社が二度と同じことが起きないように、職場環境を改善するの が筋道でしょう。始末書を書かすと言う意味不明な理不尽なこと をしても、再発防止にはなりません。労働基準監督署に相談(訴え) とかではなく、ここは質問者様は始末書など書かず、毅然とした態度 で、会社に職場環境の改善を求めるべきと思いますが。 また職場上司より理不尽な始末書提出をせまられたことを、人事か総務 に相談(訴え)するのもよいと思います。何せ質問者様は労災被害者なので すから。労災被害者が始末書を上司から書くようにせまられたと、人事か 総務に相談(訴え)してみて下さい。まともな会社なら質問者様の味方になっ てくれると思います。 質問者様の会社の職場環境が良くなり、さらに理不尽なことがなくなればい いですね。負けずにがんばって下さい。
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