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退職についての質問です。 退職希望日の1ヶ月前に会社に退職願を提出したところ、 特に理由も提示され

退職についての質問です。 退職希望日の1ヶ月前に会社に退職願を提出したところ、 特に理由も提示され退職についての質問です。 退職希望日の1ヶ月前に会社に退職願を提出したところ、 特に理由も提示されないまま受け取ってもらえず 現在、有給休暇を利用して会社を休んでいる友人がいます。 退職届は後日、配達証明で送ったのですが 受理されたのかも確認が取れないそうです。 また就業規則には【勤続3年以上から退職金を支給する】 となっているようで 約5年勤めた友人は退職金の支給対象だと思うのですが 『今辞めても支給しない』と言われたそうです。 対処方法を教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職~労働契約に係る法律の規定 労働基準法には、事業主から一方的に労働契約を解約する規定(労基法第20条)しか定めておらず、労働者からの労働契約の解約(退職)については何も定めていません。 よって、民法が適用になります。 それでは民法はどうなっているか 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。 また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています。 退職の意思表示から2週間を経過すれば従業員が雇用契約を解消できると民法627条で定められている、退職願を破る行為は刑法259条の私用文書等毀棄罪に該当し、5年以下の懲役に処せられる可能性があります。 配達証明ではなく、内容証明で辞表を送付してください。以下の労基署提出書類に役立ちます。 就業規則には【勤続3年以上から退職金を支給する】 上記規則があれば、支給されるでしょう。 支給されない場合、労働基準監督署にいくだけです。

    なるほど:1

  • 私の友人がまったく同じ状況でした 退職されたら困るから認めないと言って受理してくれなかったのです 次の職場も決まっていたので書留で送りつけたそうです 退職金も支払いがないので 退職金を支払わないのなら労働基準監督所に行くという内容証明を出したところ振り込まれてきたそうです

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  • 「労働基準監督署」へ行って、相談するのがベストだと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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