教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職時の有給休暇残日数の取得について。小生は労働者ですが知恵袋等インターネットで退職時に残っている有給休暇を纏めて消化後…

退職時の有給休暇残日数の取得について。小生は労働者ですが知恵袋等インターネットで退職時に残っている有給休暇を纏めて消化後を退職日として請求された場合、使用者はこれを認めなければ法違反とする回答が全てのようですが、この39条有給休暇の趣旨は、「この規定は休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。」と解説されています。これによれば退職するのに労働力の維持培養は必要ないと思われますので、許可しなくても良いと思いますが、どなたか考え方を教えて下さい。 ちなみに小生は23年勤続の会社で退職時有給休暇40日代休20日計60日を捨ててきましたが、何ら欲しかったとも残念とも思っていません、退職した会社のますますの発展を願っています。尚小生は経営者側でもなく、経営者と関係ある立場ではありません。

続きを読む

457閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるように、法における趣旨は休息にあり、退職時にまとめて取得するというのは法の本来の趣旨に合致しているとはいいがたいです。 しかしながら、最高裁判例法理では時季指定がなされれば有効であるということになっていますので、許可しないという選択はできません。許可する権限さえない、時季指定された時点で有効である、としかいいようがありません。 「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」 (昭和48.3.2.最高裁二小判決) あなたの考え方には、私も共感できます。 私は、時季指定すれば有効である、というような回答をずいぶんしてきましたが、法的にはこうなっているということを回答してきたにすぎません。 年休は賃金だけをもらう制度ではありませんが、賃金だけがもらえるかのごとく、誤解している人が多くいるように見受けられます。 いかにも「さもしい」考え方だな、といつも感じています。休んでも休まなくても賃金はもらえるわけですし、そんなつまらないことに固執するよりもキャリアをステップアップさせることとかに神経をそそぐべきだろうと、心の中ではいつも感じていますがね。 代休は、休日出勤の手当が支払われていないままなのであれば、賃金不払いですから、捨てるというのは、賃金不払いが起こっているのを見なかったことにする、ということに他ならないので、やはり払ってもらうべきだと感じますが。 休日手当がすでに決済されていて、代休が恩恵的に付与されるだけというのなら、捨てる、という考え方も悪くないと思いますが。

    なるほど:1

  • bobipon2さん、私は年次有給休暇制度(年次有給休暇に係わる労働基準法の規定)で一番(根本的に)大事なのは、次の規定にあると思います。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 第5項[年次有給休暇の時季指定権及び時季変更権] 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の「請求」する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 この『「請求」する時季に』と言う言葉に全てが凝縮されていると言っても良いと思っています。請求するのも請求しないのも労働者の自由です。問題は請求しても取れないことにあるのです。 請求するのも請求しないのも自由、請求する理由も自由(自由が一番の安息です)、全て(?)自由なのです(時季変更権なるものが唯一使用者側に認められている権利です。最近(?)は、年次有給休暇の計画的付与制度なるものが導入され始め、5日を超える年次有給休暇の自由取得が制限されるようになって来ています。この制度労使協定を結んで採用されますので完全に自由取得が制限されていないのがまだ救いです)。 退職時のまとめ取りも自由です。退職前に請求出来なかった分を請求しているだけですから。勿論退職前に請求しなくても構いません。要は請求した時には一部の合理的な時季変更権の行使を除いて(退職日が決まっていれば、合理的な時季変更権の行使が不可能になる場合もあり得ます)自由に取れることが法(労働基準法)の趣旨です(勿論取らないのも自由です)。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 相談者様のような思いでいらっしゃる方が少ないだけです。休み=楽、楽してお金になることが一般的に考えられている世間でありますので、また法律が後ろ盾になり権利として主張されれば、法治国家である日本は従わざるを得ない状況になっているのは仕方のないことだと考えます。建前はそのような解説があるものとは思いますが、労働力の維持培養より権利の方が強く働く以上、許可せざるを得ないと考えます。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

インターネット(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる