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失業保険、初回認定日前の就業決定

失業保険、初回認定日前の就業決定週末に失業保険の説明会があります 11月中旬が第一回目の認定日になります ですが今仕事が決まりそうです もし決まるとしたら説明会の二三日後です (ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です) この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?

補足

回答本当にありがとうございます。説明会でも仕事が決まった場合 就業日の前日に就職証明書などを持ってきて・・・と言われました 決まったらすぐハロワに報告・・・ではなく 再就職手当などの申し込みも全部その前日の申告、提出でいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「受給開始日」以降の日が初出社であれば、その前日分までのお手当がいただけます。 初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。 その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。 完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。 が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・ -補足に対して- 最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。 その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。 あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・

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