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待機期間を短縮して失業手当をもらえますか?

待機期間を短縮して失業手当をもらえますか?私は平成23年4月~平成24年8月まで社員として勤めていた会社を辞めました。 理由はいくつかあるのですが、 ・保険証の発行が入社してから1年後に配布されたり。 ・給料の明細書の名前が間違っていたり。 ・8月いっぱいで辞めたはずが会社の方で辞めたという手続きになってなかったり。 ・時間外手当が2月―8月まで再計算したところ188時間も受け取っていなかったり。 ・有給休暇をとらせてもらえない。 会社都合で辞めることはできなかったので自己都合として辞めたのですが、 離職票が郵送されてこなかったり、先週ハローワークにいって1週間以内に送るようにと会社の方に電話して頂いたのですが、送られてこず。 ここで本題です。 自己都合で辞めたとしても、時間外が辞める3ヶ月前45時間以上を超えていれば待機期間を短縮してもらえる可能性はありますか? ちなみに、3ヶ月平均で50時間です。6か月にさかのぼっても平均50時間以上になります。 時間外手当はもらっていました。時間外が出ていた場合は待機期間を短縮することはできないのでしょうか? 労基法36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準というのにあたいするのでしょうか? 自分なりにいろいろ調べたのですが、 鬱で仕事を続けられなくなったとか、出産、育児休暇などで仕事を続けられなくなったとか、 そういう理由しか見当たらないのですが、私の場合はどうなのかと思いまして質問してみました。 自己都合の理由は遠距離だった彼と結婚前提での同棲のためです。

補足

ハローワークにはいって説明しましたが、離職票がないのでとりあえず離職票が届いてからということに。 それと、結婚で同棲という話もしましたが、籍を入れるわけではないからな~・・・ と言われました。あいまいすぎて出来るのか出来ないのかわかりませんでした。 文章だとしっかり言えるのですが、面と向かってはなかなか言葉がうまくでてこないんです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の失業給付を受ける際に、会社都合と一般に言われるものは受給制限のない「特定受給資格者」といい、雇用保険法33条に根拠が有ります。 平成5年1月の通達(職発26号)で、以下のように明確な根拠が定められています。 そこでは、労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安。と定められています。 特定受給資格者の認定は、ハローワークが行政の権限で行います。また、単純に45時間を超え続けていたというだけではなく、改善の見込みが無い事も必要ですが、半年以上続いていたことが立証できれば、間違いなく認められるでしょう。 失業給付は、仕事を失った場合の最後の砦でも有り、幅広い内容で「給付制限のない資格」を認めています。 例えば、通勤のための公共交通機関の廃止や、巡行時間の変更で通勤が困難になった場合にも認められますし、近年よく問題となるセクハラやパワハラについても「上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合」と明確に規定が有ります。

  • 結論から言えば、待機期間を短縮する事は出来ません。 上記から察するに、苦労して離職票を入手しても離職理由は当然「自己都合」となっているでしょうから、 法定通り、90日間の待機が必要となりますね。 ちなみに在職中に時間外労働を多くしたとか保険証の配布が遅れた等は別の問題であって、今回の失業給付を 受ける迄の待機期間の話とは切り分ける必要がありますね。 特に時間外労働分の未払い給与は労働基準監督署及び地域の労働組合(ユニオン)等に相談して解決して もらいましょう。

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  • ここで質問するより、ハローワークの方が良いかと。

  • 質問者様の待機期間というのは、最初の7日間の事ではなく給付制限(3か月)の事であると考えますがいかがでしょうか? 特定受給資格者の条件に、離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者とありますので、その旨をハローワークに行ったときに行ってみてください。 ちなみに特定理由離職者(特定受給資格者とは違います)の中に、結婚に伴う住所の変更というのもあります。結婚前提の同棲がはたして認められるかどうかはこれもハローワークにて確認してみてください。

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