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労働基準法違反かなって思える勤務時間なのですが、その場合の相談ってどこですればいいのでしょうか?

労働基準法違反かなって思える勤務時間なのですが、その場合の相談ってどこですればいいのでしょうか? ・具体的には月24~25日勤務(第二・第四の土曜休み)の1日8時間勤務なので土曜出勤すると1週間で48時間勤務になると言う点。 ・妊婦は1週間の労働時間が40時間と聞いたのですが、上の体系だとそれを越えてしまっている点。 ・土曜日に出勤しても休日出勤手当てとかではない。 よろしくお願いします。

補足

・年間休日80日(お盆・正月休み含む) ・隔週土曜出勤日は普通の稼働日扱いです(泣 なのでオーバーしている8時間分は本来残業代扱いになるのでは?と思ってしまって…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、妊婦に「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」をさせてはならないとありますが、あくまでも本人の申し出があった場合となっています。 まず、申し出ていますか? 土曜日を休日として扱うのか?は、その会社の就業規則によりますので、確認が必要です。 会社によっては、そのような規則がない場合もあります。 相談はまず、会社の「総務」や「労務」にして見ます。埒があかなかったら、直接労働基準監督署に直訴です。(匿名で手紙を送るのも手です) 補足:だとしますと、休日出勤をしていることにはなりません。が、労働基準法では、妊婦に限らず1週間に40時間を超えて労働させてはならないとあります。ただし特例として常時10人未満の労働者を雇う「商業」「映画・演劇業」「保健衛生業」「接客娯楽業」は44時間までとなっています。 48時間は、時間外手当を払わなければいけません。(土曜日に勤務させているのならば、午前半ドンにしなければならないということです。 あなたの会社は「労働基準法違反」を犯しています。

  • 最寄の労働基準監督署に行っていただければ大丈夫です。 会社の管轄しているところの監督署に連絡をしてくれます。

  • 相談先は勤務先の住所を管轄する労働基準監督署になります。勤務実態が解るように勤務時間のメモなどを持参してください。

  • 8H分は時間外労働として給料に含めている可能性はありますね。 また職場の労働者数が10人未満の商業、サービス業、医療・福祉業については法定労働時間が週44時間であり、 質問の場合に1カ月単位の変形労働時間制を採用していた場合は労基法の労働時間違反とはなりません。 具体的には31日の月は194.8時間、30日の月は188.5時間の枠内で所定労働時間を設定していれば労基法の範囲内となります。 相談自体は労基署で対応しています。

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