解決済み
「疑い」の段階で確証のないうちは「告発」に値しませんから、実際に事実の存在がなかった場合の企業側からの報復は想像を絶するものになります。「誓約書」の効力が活きるわけです。 こういう場合の「守秘義務」自体は、公務員等が課せられるような法に裏打ちされたものではなく、あくまで企業側と交わされた私的契約(雇用契約上の特約ともいえます)に過ぎないレベルの義務でしかない一方、白黒決着がついた段階で天と地ほどに差が出るリスク性があります。 誓約書にサインしているから、ということでなく、確証がないうちから行動に出ることでリスクが高くなるんです。ただし、企業と交わした誓約書上の義務はあくまでその企業との約束事でしかないために、法の影響は及ばないのです。公務員に課せられるような義務の適用はないですから。 >また、告発により(取引先や取引を失うなど)損害が発生した場合、 >その損害賠償を逆に請求されることになるのでしょうか。 その「告発」が確証を得ている前提であっても、告発後に起きるリスク性について第三者は保障ができないです。 が、こういう事態が世の中に増えている時代を反映して、現在では「公益通報者保護法」という法律があります。事実の確証を掴んでしまうことも大事でしょうが、それより前にこの法律に精通くださいますよう・・・ http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/tsuho-sodan/index.html
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