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使用期間中の会社都合解雇について・・・

使用期間中の会社都合解雇について・・・先月パートの面接を受けて合格しました。今2ヶ月間の使用期間中ですが、会社から辞めてほしいといわれました。 私には非はなく会社の都合だとの事です。 理由は、私が残業が出来ないからだそうです。 しかし、残業できない事は面接の時にも言ってあります。 ①幼稚園の子供のお迎えがあるので急な残業は出来きない。予め分かっていれば延長預かりをお願いして残業出来る。 ②土日も出勤出来るが、子供の幼稚園行事などの時は休まして欲しい。 面接の時にきちんと話して合格をもらいました。 契約書にも9時ー午後2時までで契約しました。(3月末までの契約) 働きだして、数日後にお店(店長)からメールが来て「まさか本当に2時に帰るとは思わなかった。このままだと契約更新は難しい・・」など書かれていました。 これは、主人や友達にも読んでもらいましたが、脅しというか脅迫メールだよねっ内容のメールです。 (念の為保存しております) その後、私は店長に「面接の時に話ていますよね」と午後2時まで勤務を確認しました。その時は普通だったのですが。 次に出勤すると呼び出されて「やめて欲しい」と言われました。 私は働き出して、欠勤遅刻もしておりません。 仕事もきちんとこなしています。失敗もしていません。 店長が言うには「午後2時まででも大丈夫だと思って採用したけど、ダメだった。ごめんなさい。残業出来る人を雇いたい」との事 そこまで言われると「じゃあ辞めます」としか言えませんでしたが、なんか納得出来ません。 それなら、採用しなければよかったんじゃない?考えが浅くない? 使用期間中でも、そんな会社の勝手な事情で解雇していいの?契約不履行ではないの? なんか、自分をバカにされた様な気もしますし、1ヶ月程ですが頑張っていろいろ覚えた努力も空しいです。 今さら、この企業にこのまま勤めたいとは思っておりませんが、 このまま辞めてしまうのは悔しいので、どなたかこういった事に詳しい方アドバイスをお願いしますm(__)m 会社都合なら、賠償金でも貰えるのでしょうか? お金が欲しい訳ではありませんが、脅迫めいたメールを送ってきた25才の小娘店長に会社としてもルール違反を思い知らせたいって感じです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本採用の拒否(=解雇)事由として認められるのは、 採用時の面接などで知ることができなかった事実が 試用期間中に明らかになった場合です。 それ以外は、労働者に重大な過失がない限りは、 本採用拒否の正当な事由とはなり得ません。 よって、本件の場合は、不当解雇の訴訟を起こせば、 確実に勝てると思います。 ただ、店長もあなたに全く非はなく、あくまでも 「会社都合」解雇であるとの意思表示をしている、 ということは、自分の考えが甘かった、ということを 認識していることの表れだと見ることもでき、 情状酌量の余地はあるかもしれませんが、 不当解雇であることに変わりはありません。 いずれにせよ、まずは労基署に相談してみてはいかがでしょうか。

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