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昨年の11月に突如、契約期間中にも関わらず、解雇させられました。契約内容は、6か月更新性の契約で、平成23年10月1日~…

昨年の11月に突如、契約期間中にも関わらず、解雇させられました。契約内容は、6か月更新性の契約で、平成23年10月1日~24年3月31日までで、本日、労働基準監督署に聞いたら、解雇を撤回できると聞きましたけど??昨年の11月に突如、契約期間中にも関わらず、解雇させられました。 契約内容は、通常6か月更新性の契約(時々6か月更新でない時もありますが、これは皆さん、同条件でした。)で、平成23年10月1日~24年3月31日まで 契約の更新について:「有」 ただし、健康状態:経営状況:業務の都合により判断と記載されています。 仕事は、運輸業です。 解雇事由:敷地内で、車をぶつけました。(バンパー破損) 在籍期間は、平成22年3月1日からです。 もちろん、警察介入の事故とかではありませんし、酒気帯びでもありません。 健康上の欠勤は、無し。 遅刻などは、1度のみ。 当日、解雇ですので、解雇予告手当などももらっていませんし、有給休暇も消化させてもらっておりません。 その日のうちに、健康保険証も返納するように言われ、当時は、1週間パニック状態でした。 これらを労働基準監督署に電話で説明したら、解雇事由にまでは、発展しないと思いますよとの見解でした。これだけの期間が空いて何故、問い合わせたのか?と先方も言っていましたけど、たまたま、現在の仕事で労災で怪我をしたので、それに関して基準監督署に出向いた際に、「労働契約法改正のポイント」と言うチラシを見たので、電話した旨を伝えると、先方の係の方から、労働基準局からあっせん申請とか言うのをしてくれるらしく、それには、私から前の会社へ内容証明郵便で、会社に対して、解雇されたのは、無効ではありませんか?という内容で、回答期限を設けて送り、会社側からの回答書と雇用契約書を基準局に一緒に持ってきて欲しいと言われました。できれば、就業規則などがあれば、それも持参する様に言われましたが、退社時にそれらを返す様に言われ、そのまま返してしまったので、手元にない旨を伝えました。 ちなみに、解雇を撤回してくれるなら、元の職場に戻してほしいのが本音です。 これをお読みの皆様は、どのように感じられますか? お答えいただけると、大変助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1年近く経っていますし、復職するのは、現実的に難しいと思いますよ。解雇を撤回しても、期間の定めのある契約であり、その契約期間も既にすぎてしまっていますし・・・。 期間の定めのある契約の場合、やむを得ない事由が無い限り期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。ここでいうやむを得ない事由とは、民法628条の場合に必要とされる解雇権濫用法理よりも厳格なものと解されており、直ちに雇用契約を終了せざるを得ないような特別なものでなければなりませんから、質問文を読む限りでは認められないでしょうね。 期間の途中での解雇の場合、一方に過失があるのなら損害賠償義務が生じます(民法628条)。あなたの場合、やむを得ない事由が認められない解雇ですから、残りの期間に対する賃金を損害賠償として請求することができます。 また、即時解雇のようですので、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の請求もできます。有給休暇に関しては、退職してしまえば権利が消滅しますので、即時解雇であれば、その時点で権利が消滅し、請求することはできません。 復職は難しいですから、あっせんなどを利用するなどして、金銭的解決を図ることだと思いますよ。

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