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労働基準法を読んでも、よくわからなかったのですが、深夜勤務の休憩時間について質問です。 現在は、8時

労働基準法を読んでも、よくわからなかったのですが、深夜勤務の休憩時間について質問です。 現在は、8時労働基準法を読んでも、よくわからなかったのですが、深夜勤務の休憩時間について質問です。 現在は、8時間の労働で1時間30分の休憩があるのですが、30分は有給休憩です。来月から、有給休憩をなくすということなのですが、法律的には、大丈夫なのでしょうか・・・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ○現在は、8時間の労働で1時間30分の休憩があるのですが、 30分は有給休憩です。来月から、有給休憩をなくすということなのですが、 法律的には、大丈夫なのでしょうか・・・・・ ●労働基準法第三十四条には、 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては 少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 と規定されています。 従って、8時間労働でしたら、45分の休憩時間を与えればいいのです。 8時間を超えて、はじめて1時間の休憩時間となるのです。 ですから、これまで30分の有給休憩時間は、会社側からすれば、 法定以上に与えているとの認識があったと思います。 ご相談の件は、労働基準法第三十四条に関する限りは、違法ではありません。 ・休憩時間:無給です。 ・休息時間;有給です。

    1人が参考になると回答しました

  • 8時間の労働の場合は45分の休憩でことたりることになります。これは、深夜労働についても同様です。

  • 簡潔にお答えしますが、文面の条件であれば30分の有給休憩をなくしても法に触れることは無いですよ。

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