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「懲戒解雇」の処分は妥当なのか? そしてその後の対応策はあるのか?

「懲戒解雇」の処分は妥当なのか? そしてその後の対応策はあるのか?職場で「懲戒解雇」の処分で解雇されました。 原因は会社への申請をバス・電車での申請をしていました。しかし実際は駐車場を自分で借りて、車で会社に行っていました。 (確かに、悪いことをしたと思っています。) それがバレてしまい、いきなり明日からの出勤停止といわれ、 処分は折って文書にて送付するといわれました。 数日後、懲罰委員会を開き、「懲戒解雇」という処分になり文章で処分がきました。 理由は就業規則服務規律の規定により、通勤経路届けについての虚偽の申告、 交通費の不正受給ならびに私文書偽造執行によりと書いてあります。 そして、次の日には解雇予告手当てが入金されていました。 私も、労働基準局や、労働に詳しい機関に相談しにいき、 「懲戒解雇」には納得できないが、未払い賃金を払ってもらうことと、雇用保険の離職票には「重責解雇を除く(普通解雇)」にしてもらったら、解雇を受けると文書送付しました。 しかし、未払い賃金は半分しか頂けず、離職票には「重責解雇」になっていました。 そして、退職時にもらえる、健康保険の資格喪失書等はまだ貰えていません。 離職票はハローワークに行き「意義申し立て」をしている最中ですが、会社が取り合ってもらえるかわかりません。 こういう場合どうしたらいいのでしょうか?? 1.まず本当に「懲戒解雇」という処罰が妥当なのか? (注意、反省文、出勤停止等はまったくなし、そして弁解の機会もあたえられず、いきなりの懲戒解雇 そして、就業規則はあるものの、賃金・交通費等は別紙参照のまま、見たことがない。→見せてくれるように求めたがはぐらかされ見せてもらえない。) 2.会社には復帰する考えがないので、退職という形でいいのですが、離職票の理由が「重責解雇」は正しいのか? (解雇予告金を払っているので、除外認定を受けていないはず、それならば、普通解雇扱いになるのではないのか?) 3.もしハローワークでの「意義申し立て」が通らなかった場合どうしたら「重責解雇を除く解雇(普通解雇)」になるのでしょうか? (ハローワークでの異議申し立ては最終誰が決定するのか?会社なのか?ハローワークなのか?) 4.もし、告訴の方向で考えるならばどうしたらいいのか? (同じような不当解雇されている元職員が何人もいる事を知っています。 そして、何度も告訴されている会社です。) 自分ではいっぱいいっぱいのため どうかお力を貸してください。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご回答いたします。 これは災難案件となります。つまり貴殿を懲戒解雇するがための手法をとられたものであり、貴殿の復職は事実上不可能となります。 よって、以下にて貴殿に得策を教えます。 この得策は、あくまでも貴殿が会社と闘うことを前提とします。 ①懲戒解雇は無効となります。これは裁判では、解雇権の濫用、裁量権の逸脱との判決が下ります。 しいて言えば、通勤費用の問題にて、極めて悪質とは言い難いことが原因となります。 また、会社が資料を見せないようですが、懲戒解雇通知にはその理由と証拠説明が必要となりますので、一部でも欠けていれば、合理性がないと判決されます。 ②重責解雇については、内容的に失笑をかいます。つまり懲戒解雇自体が無効である以上、重責もありません。よってこじつけです。また本当に重責なら、解雇予告金も支払う義務もありません。しかし、会社は支払っているようですから、馬鹿げた態度です。 ③異議申し立てには会社からの聴取が必要となりますので、会社は応じません。よって、職安も判断しかねるでしょう。 ④告訴ではなく、提訴となります。これは民事事件となります。 地位保全、仮処分の申請、未払い給与、弁護士費用、訴訟費用、慰謝料、遅延損害金法定利息年5%を請求してください。 そして、裁判では貴殿は戻る気がなくても、戻りたい旨の主張を展開してください。 裁判官は和解を勧告し、会社に解決金または和解金にて自己都合退職を条件に提示するよう会社を説得するでしょう。 その際、新しい職場がみつかるまでの賃金補償として約2年分を上乗せしてください。 ⑤弁護士の選定ですが、大手の弁護士事務所に出向き、50代男性の労働裁判を多く扱っている弁護士を探してください。 絶対、若い弁護士や労働裁判を少なく扱っている弁護士は避けてください。なぜなら、和解にての解決になるため、裁判官と会社側弁護士を説得するには、その条件を満たす弁護士が適任だからです。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ

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  • 質問者様へ 1 懲戒解雇は不当です。→基発111号→ネットでクリック 2 除外認定は、本人に労基署から確認が入りますのでなし。 質問者様が異議申し立てすれば普通解雇でしょう。 3 ハローワークに取扱要領が在ると思いますので、 確認してみましょう。 4 告訴?提訴を考えているなら、裁判所に申し立てる。 弁護士に相談してから、考えましょう。

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  • 解雇理由としては行為の態様と懲戒のバランスが不適切で解雇自体を争えるでしょうが、会社の品質が低廉とお見受けしますので、そもそも雇用の継続を望むべきかは判断できません。解雇の適否と未払い賃金は別で、半分しか払われていないという未払い賃金はより容易に請求でき、労基事案でしょうが、全体として得られる金額と係争に係るコストを比較して見合うかはまた別です。 「交通費の不正受給」はグレー、「私文書偽造執行」は失当。会社も相当アホです。お気の毒でしたが、引き続き会社と関わるかは質問者様のご判断で自己責任でしょう。 以下、質問の項目に逐次回答申し上げます。 1) 懲戒解雇は妥当ではない。 2) 1で妥当性がない以上解雇自体が無効。よって、雇用保険の基礎となる離職票の記載が労働者に不利になる「重責」とはなり得ない。 3) ハローワークでの扱いが希望通りとならないなら、労働局の雇用保険審査官に審査請求することができ、それが認められない場合。更に裁判所に提訴することもできるでしょう。 4) 民事の提訴を指しているものと思われますが、地位確認のほか損害賠償請求し得るでしょう。 なお、民事で「告訴」は広義でまれに使用されることがありますが、通常は刑事告訴を指しますから、何度も「告訴」というのは誤認識あるいは誤用でしょう。 追記 質問者様の原因となる通勤手段の違いの行為が詐欺にあたるかについては異論があります。いたずらに高額のルートを申告して多額を得ていたという事情でなければ、合理的なルートを申告して費用補てんを受けることは必ずしも違法となりません。実費とすべき規定があれば別ですが。問題は、通勤中の災害は労災となるところ、会社が危険を予測できないという事です。 いずれにしても褒められた行為ではありませんが、懲戒のバランスの問題で、「刑事告発してもいいのだぞ」という会社の観点があるとすれば失当と思われます。

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  • ? つまり、告訴して「虚偽申告によって相手を騙し、金銭をせしめた詐欺罪で刑事事件としてどうぞ私を訴えてください。こちらも懲戒解雇は不当だと訴えますから、、」ということでしょうか? ちなみに 1、刑事犯罪は懲戒事由としては充分的確です。痴漢犯罪でもなるものですから、会社内の詐欺ならそのとおりでしょう。 2、悪いことをしたといっているが、「たかが交通費を騙してせしめたくらいで懲戒解雇は不当だ」といいたいのでしょう? それって、悪い事のレベルがよくわかっていない、、ということですよ? 単純にいうと、刑事事件にしないだけでもありがたいと思いなさい、、、という立場なのですよ、あなたは、、。 それを解雇予告手当てや未払い賃金をよく半分も払ってくれたものです。 不正、、、といえば聞こえは緩いですが、世間では一般的に犯罪です。 普通の通勤手当とは違います。 実際にかかるお金を交通費として毎月請求していたが、実際には電車バスに乗らず、車で通勤していたにもかかわらず、公共機関を使った金額を請求していた、、ということでしょ?立派な詐欺罪です。 そういった不正行為を穏便に済ませるためにあえて訴えていないだけで、逆ギレして告訴するようになったら流石に向こうも訴えるしかないでしょう。 触らぬ神に崇りなしです、ほうっておきましょう。 補足回答 一応言うと、交通費というのは形式によってのグレーであり、例えば「通勤手当で一定」というのであれば、虚偽の申告をしたところで問題はありません。 あくまで、刑事事件で詐欺、、、というのは、端的なものであり、会社の状況や雇用者であるとか、労働基準法が適用される部分とは関係のないところで話が進みます。 つまり「詐欺ではない」と言い切れるほどの論理がない限り、詐欺に変わりはなく、詐欺において高額であるとかは理由になりません。被害者は会社で、あなたは加害者、、という個人間のようなものです。 本人が詐欺をする気で居た、、、というのが大きな論点です。 あなたが「いや、すっかり変更するのを忘れて間違っていたんだ。交通費の振込みは違う銀行口座でほったらかしにしていて気付かなかった」というのであれば詐欺罪にはとられません。 しかし「明らかに受け取ってる事に気付いていた。車に関して支払う規定が元からない。」ということ。 今回の場合、予想ですが交通費というのが「公共の施設を使った実質かかったお金の補填」というのが筋でしょう。 例えば「出張で飛行機に乗る」となって代金を貰ったが、車で行って代金を浮かした、、、というのならグレーです。 しかし、車で行ったくせに「飛行機代ください」と後から請求したら詐欺です。 車でいく気満々のくせに、先に請求してもアウトですよ。

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