退職日はいつになってるのですか? 離職票その他の書類すべてに関連しますよ。 退職日を過ぎれば、有給休暇は消滅します。 退職日の翌日=社会保険資格喪失日 です。これが違うのは違法です。 離職票(これは退職後だから、まだかもしれませんが)、社会保険資格喪失証明書とか、雇用保険・年金関係の書類はもらったんですか?。 離職票以外は、退職前にもらっておくものです。 現在、会社に籍がある状態なら、まだかもしれませんが…。 自分で手続きしろってことは、会社はしてないんでしょうかね? 早急に、今現在の社会保険や年金がどうなってるのか、管轄の年金事務所・けんぽ協会へ確認ください。 ご参考までに。
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