解決済み
失業保険についてですが、求人情報に平均残業時間30時間とあったのですが、 実際はそんなに短い人は誰一人おりません。 平均110時間以上は働かされています。 ネット上で、 「3ヶ月連続で45時間を超える残業があった場合には、それだけで特定受給資格者になります。」 という文章があったのですが、 ドライバー職の場合、この件だけでは会社都合による退職には該当しないのでしょうか?
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「会社都合による退職」と「特定受給資格者」とは、全然違うものです。 「自己都合退職」したとしても、退職直前の3ヶ月で一定以上の残業時間が有り 申告し認められた場合、「特定受給資格者」となります。 「特定受給資格者」になった場合、失業保険の待機期間が 3ヶ月から7日間になります。 要は、退職前に多量の残業時間の性で辞めざる負えない状況にだったと 解釈されて、自己都合退職だけど救済されている形になります。 通常の会社なら、タイムカードで管理されているので不正出来ません。 サービス残業で無いのなら、給料からも証明出来ます。 ドライバーの場合、運行記録などが有ると思います。 サービス残業で、勤務記録が改ざんされていた場合。 労働者の細かなメモなどで対処するしか有りません。 上記の様なブラック会社には、労働基準監督署、国土交通省など 匿名でも良いから、密告する事をお勧めします
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