解決済み
パートタイマーと有給休暇について教えてくださいパートタイマーやアルバイトにも、基本的に(労働基準法上)勤続年数に応じて有給休暇が発生することとなります。 週3日働いているパートが家庭の事情などで毎月に3回近く休みを取っています。 パートさんなので、家庭の事情があった場合、基本的に休ませてあげているのですが、これでも有給を発生させなければなりませんか? もっというと、その年の所定有給が10日だとして、年で30回以上欠勤があるパートさんなどについての有給のとらえ方を教えてください。 (例えば、10日分は有給として給与発生、残りは泣き寝入り・・・というかただ本人がお金を貰えないだけで、会社側から見れば休まれても何も言えないだけ・・・ということですか?)
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パートでも有給休暇を付与しないといけないのはその通りですが、週或いは年間の勤務日数によっては比例付与となり、本来の10日よりは少ない日数での付与となります。 それはさておき、有給休暇が付与される条件というものがあります。 所定労働日数の8割以上の出勤です。 そのパートさんの場合、単純に計算すると、 週3日×4週×12ヶ月=144日が年間の所定労働日数 144日×2割=約29日 年間で29日以上欠勤があると、有給休暇付与対象となりません。但しこれはパートさんが初めて有給休暇を付与される場合の計算ですが。 もしパートさんが以前条件をクリアしていて、既に有給休暇付与されているなら、有給休暇取得日は出勤したものとみなして計算して下さい。 因みに、有給休暇を全て使いきった後の休みは、欠勤となり無給で構いません。ノーワーク・ノーペイの原則、というのが労働基準法にありますから。 会社としても、労働者としても、それで問題がないのならいいのですが、会社が「休みすぎ」と捉える、或いは労働者が「条件が合わない」と感じるのなら、辞めてもらうしかないですよね。
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