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パートタイマーと有給休暇について教えてください

パートタイマーと有給休暇について教えてくださいパートタイマーやアルバイトにも、基本的に(労働基準法上)勤続年数に応じて有給休暇が発生することとなります。 週3日働いているパートが家庭の事情などで毎月に3回近く休みを取っています。 パートさんなので、家庭の事情があった場合、基本的に休ませてあげているのですが、これでも有給を発生させなければなりませんか? もっというと、その年の所定有給が10日だとして、年で30回以上欠勤があるパートさんなどについての有給のとらえ方を教えてください。 (例えば、10日分は有給として給与発生、残りは泣き寝入り・・・というかただ本人がお金を貰えないだけで、会社側から見れば休まれても何も言えないだけ・・・ということですか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートでも有給休暇を付与しないといけないのはその通りですが、週或いは年間の勤務日数によっては比例付与となり、本来の10日よりは少ない日数での付与となります。 それはさておき、有給休暇が付与される条件というものがあります。 所定労働日数の8割以上の出勤です。 そのパートさんの場合、単純に計算すると、 週3日×4週×12ヶ月=144日が年間の所定労働日数 144日×2割=約29日 年間で29日以上欠勤があると、有給休暇付与対象となりません。但しこれはパートさんが初めて有給休暇を付与される場合の計算ですが。 もしパートさんが以前条件をクリアしていて、既に有給休暇付与されているなら、有給休暇取得日は出勤したものとみなして計算して下さい。 因みに、有給休暇を全て使いきった後の休みは、欠勤となり無給で構いません。ノーワーク・ノーペイの原則、というのが労働基準法にありますから。 会社としても、労働者としても、それで問題がないのならいいのですが、会社が「休みすぎ」と捉える、或いは労働者が「条件が合わない」と感じるのなら、辞めてもらうしかないですよね。

    なるほど:1

  • パートタイマーの契約上の労働日数に対して実際の出勤日数が80%未満なら、翌年は有給休暇を与える必要がありません。 年間欠勤日数が30日の場合、年間の契約日数が150日未満のなら、出勤率が80%以下になりますので翌年の有給休暇は与えなくても良いことになります。 年間欠勤日数が30日でも、年間契約日数が150日以上ある場合は、出勤率が80%以上になるため、翌年も有給休暇を与えなければなりません。 また、今年度に与えた有給休暇は、その後に欠勤が多くても取り上げることはできません。

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