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雇用保険に未加入の場合、失業給付は無理ですか?

雇用保険に未加入の場合、失業給付は無理ですか?2年半勤めた会社(零細企業)を退職します。入社の際、事業主さんに「雇用保険は入りますか?」と聞かれました。 自分は今までまともに勤めた会社がなく、自分に発破をかける意味でも「絶対に辞めないので入りません」と言いました。 しかし、2年半で退職。。。 失業給付金の請求は無理ですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    とりあえず、質問に対する回答だけであれば、無理です。 雇用保険は相互扶助で成り立っています。雇用保険をかけていなかった方が手続きできるはずがありません。虫が良すぎます。 そもそも、事業主に雇用保険は入りますか?と言われた際にいらないと言うことも、事業主がそういう質問をすることもおかしいのですよ。加入要件を満たしている場合、事業主にも本人にも拒否権はありません。 そういう話をしていたのなら、なおさら虫が良すぎます。事業主にもきっとそう言われるのではないでしょうか? といっても、事業主にも多少は非はありますけどね。 さて、ではどうしたら?ということになりますが、まずは、事業主に遡って雇用保険をかけてもらえるよう、頭を下げてお願いしてみてください。 本来、事業主は本人が雇用保険をかけることを拒否していても、本人を説得して雇用保険をかける義務がありました。 しかし、あなたと話し合いをした経緯がありますから、やはりあなたがまずは頭を下げてお願いするのがよいと思います。 2年半全部遡ることは無理ですが、おおよそ2年は遡って雇用保険をかけることは可能です。ただし事業主が手続きに安定所へ行った日から2年前までしか遡れません(と、記憶しています)ので、早く手続きに行ってもらう方がよいでしょう。 また、当然あなたも負担する雇用保険料が発生します。これは当然逃れることはできません。 あなたが負担する雇用保険料は、後日事業主から請求されることになります。 もし、お願いしても事業主が雇用保険をかけてくれない場合、手元にあるすべての給料明細を持って安定所へ相談しに行ってください。源泉徴収票もあれば、それも持って行ってください。 安定所の窓口では、確認請求という手続きをすることになり、安定所の方が事業主へ雇用保険をかけてくれるよう働きかけをしていきます。 ただし、今回の場合はまずあなたがきちんと事業主と話をする必要があります。 (自分の権利は主張するが義務等は果たさないといったことがないようにしてください。そういうとっても自己中な方、多いようです。) ただ、給料明細等がない場合、安定所の方も確認のしようがないので無理な場合もあります。 まずは給料明細を探してください。 無い場合も、ダメ元で相談はしてみてもよいと思います。 それから、安定所から雇用保険をかけるよう事業主に働きかけても、事業主がなかなか動いてくれず時間がかかる場合もあります。 場合によっては2箇月以上かかる場合もあります。当然その間失業保険の手続きはできません。 もし失業保険手続きより前に就職が決まった場合、再就職手当も該当しません。 自分の思うように事が運ばない場合もあることも、頭の隅に置いておいてください。 ですがまずは早めに事業主に話をすることをおすすめします。 ご参考になさってください。

  • 良い回答? 2年遡って加入できますよ、給与明細など必要ないから。 ハローワークは、会社に賃金台帳を求めるので、給与明細など要らない。 また、この事業主さんは、雇用保険に入るかと聞いてるところ労働保険に加入してると思いますよ。 このような時は、労働保険料の修正申告をすれば、遡り加入です、賃金台帳、労働者名簿が必要となりますが、会社は知ってますよ、まずは事業主さんにお願いする、それでも修正申告をしないようなら、ハローワークは弱いので労働局の労働保険徴収部へ行くといいよ。

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  • すでにいい回答が出ていますが、会社として雇用保険は週20時間以上、1ヵ月以上雇用予定では加入しなければならない義務があります(雇用保険法)ですから、会社が入りますか?なんて聞くこと自体がおかしなことです。 あなた自身も、「絶対に辞めないので入りません」なんていうこともおかしなことです。 ではあなたは事故を起こさない自信があるから自動車保険に入らないですか?そうではないはずです。 先でどういうlことがあるかわかりません。その安心のための保険ですから。 遡って加入ができたとして負担額についてはH22年度、23年度ともに会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(20万円で1200円)です。 仮に20万円が総額として2年間では24000円になりますが、雇用保険の受給金額と比べると大した金額ではありません。 ぜひ、遡って加入できるようにしてください。

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