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傷病手当についてです。

傷病手当についてです。派遣社員である企業に勤めていたのですが、派遣先の社員さんからいじめに合いパニック障害になってしまい3週間ほど会社を休んでしまいました。 派遣先から、退職勧告され、病院からも就業可能と診断書を書いてもらったのですが、ほぼ強制的に辞めさせられました。 迷惑を掛けたのは事実なので、辞めることには同意しました。 離職票を白紙で渡され、サインだけしてくれれば良いと言われサインしました。 休んだ間傷病手当を申請し、そして会社から退職後も傷病手当が一年出るとの事で、離職票などと一緒に傷病手当ての書類を渡されました。 そして、今日申請しようと、健保協会に電話した所、社会保険の加入期間が一年に満たないので受給できませんと言われました。会社に確認した所、そんな事は言われなかったし書いてないはずと言われましたが、申請書の説明書に書いてありました。 会社からは確認不足でしたすいませんと。 労働基準監督署に問い合わせた所、不利益が生じてるので、斡旋申請?というものができるのでする気があるならとパンフレットを郵送してもらう事になりました。 ただ、会社が応じなければ裁判になると。 今までこういう経験がないので、果たしてして良いものなのか、今後の就職活動に支障がきたさないかと不安です。 お詳しい方、またこのような経験がある方がいらっしゃればご意見いただけないでしょうか。

補足

就業が可能ですと書いて貰いましたが、治ったわけではなく、継続中です。辞める時の挨拶にまで、大勢の前でいやみを言われ、悪化しました。 もらえないものはもらえないというのは分かりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不利益はありますよ。 そもそも最初のパニック障害等がいじめが原因であれば、使用者責任が出てきます。派遣先でも同じです。また、そもそも派遣先に解雇する権限はありません。それを強行したのは無理があります。 ただ、お話の中で派遣元の事業所の話が出てきていないのですがどうなんでしょう。 離職票や傷病手当金のお話は派遣元の手続きだと思うのですが。 強制的に辞めさせられた=「退職の強要」であれば、慰謝料請求という可能性も出てきます。また、退職後も傷病手当金が出るからと言われ、それならと退職の意思表示をしたのであれば「錯誤による意思表示」の可能性もあります。 と、なんだか難しい言葉ばかり並べてしまいましたが、肝心なのは主様が何を望んでおられるかです。 ① 雇用を継続してもらいたい。 ② 生活費等の補償をしてもらいたい。 ③ 謝罪がしてもらいたい。 等々が考えられますが、それをもとにご自身が何を望んでいるのか決めないと、「あっせん」も難しいですよ。 ただ、「あっせん」は、お互いに譲歩して、接点を見つけるためのものですから、裁判等と違い参加に強制力等はありません。判決も有りません。お互いの合意です。そこらへんも良くご理解いただいて利用するのであれば良いと思いますよ。 出来れば、監督署へ直接行って話をした方が良いと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基署の言うこともおかしいような気がしますが、別に法的に認められるような不利益は現実には生じていないように思います。 傷病手当金については、会社の説明間違いでもらえなくなったのではない。正しく説明されて手続きすれば貰えたというわけではない。 どのように説明しようが、元々もらえないものなのですから、傷病手当金については、何も不利益は認められません。 そもそも、被保険者期間1年どころか、「病院からも就業可能と診断書を書いてもらった」と、もうその時点で、傷病手当金の支給対象から外れているでしょう。医師が働けますと言うのですから。 あとは、「傷病手当金があるから辞めることに納得した。もらえないなら、辞めなかった。もらえるという言葉に騙されたんだ」という主張が認められるかどうかでしょう。 しかし、これは、傷病手当金が貰えるなら休むが、もらえないなら働く、という意思表示と同様の意味と理解できます。そんなことで労務不能の診断が変化するとしたら、それは不正でしょう。 それで不利益を被ったなどという主張は無理があります。 こんなことで争っても勝ちにくいと思います。働けるなら、さっさと次の仕事を探したほうが現実的です。

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