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扶養について

扶養について夫の扶養の範囲内で働きたいと思っているのですが、どのように計算すればいいのでしょうか? 年間で総支給額(税金が引かれる前の金額?)が130万をこえなければいいのでしょうか? 今から働くとなると、期間はどのように区切って考えたらいいのでしょうか? これから仕事をさがす基準(時給や日数、日払いか末〆かなど・・・)にしたいのでよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「扶養の範囲」と言っているものの対象は、複数あります。 ・夫の所得税については、 貴方を扶養親族として、ご主人が配偶者控除を受けるためには、貴方の、この1年間(1月1日から12月31日)の給与所得が103万円以下となるようにします。 すると、ご主人は、配偶者控除としてご主人の課税所得から38万円を引いて、所得税が計算されます。 所得が103万円から141万円までの所得の場合は、配偶者特別控除となり、控除額が38万円から段階的に減額されていきます。 141万円を超えると、配偶者控除はなくなります。 ・健康保険の被扶養者資格については、 これは、一般に「見込み年収が130万円以下が目安」と言われます。あくまでも目安であって絶対条件ではありません。 計算としては「見込み」ですから、現在もらう賃金が、この先1年間続くと仮定したら、向こう1年の収入がいくらになると見込まれるか?という計算をします。 実際に3ヶ月の契約です、とか、そういう場合でも関係なく、「もしも1年続いたら」で計算します。 その見込み額が130万円を超えるようなら、健康保険の被扶養者になれない。というのが一般的な話ですが、この金額を絶対条件にしているのは「協会けんぽ」くらいのもので、企業が加入している健康保険組合によっては、収入の額に係わらず、バイトでもパートでも仕事をしている以上は被扶養者にはしない、というところもすくなくありません。 被扶養者資格取得は、健康保険組合の取り決めですから、これは、ご主人の会社から健康保険組合に、「どのようなときに資格喪失になるか?」を確認しない限り、正解はわかりません。 また、市民税については、1/1~12/31の1年の課税所得が100万円を超えると、貴方自身に市民税の納付義務が発生します。

    ID非表示さん

  • 年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。 つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。 60歳未満の方については上のとおり130万円が基準となりますが、60歳以上の方については180万円が基準になりますので、130万円となっている部分は180万円と読み替えて下さい。

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  • 1/1~12/31の範囲で、103万円を超えない範囲で 働く。

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