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所定労働日数について教えてください。 9月1日付で入社しましたが、労働条件が面接の時の話とだいぶ違

所定労働日数について教えてください。 9月1日付で入社しましたが、労働条件が面接の時の話とだいぶ違所定労働日数について教えてください。 9月1日付で入社しましたが、労働条件が面接の時の話とだいぶ違い、 9月22日付で退社しました。 給料は、“月給÷所定労働日数(21日)×出勤日数”という計算で 支払われるようですが、所定労働日数の定義は何ですか? 土日祭日の他に、「夏休み5日と正月5日」の休暇があるという ことでした。どう計算したら、所定労働日数が21日になるのでしょうか。 9月だけでみると、出勤日は20日だと思うのです。 すみません。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    土日(52週×2)=104日 祝日=14日 夏休み正月休み=10日 365日-(104+14+10)日=237日(年間所定労働日数) 月の平均所定労働日数 237÷12=19.75日 設問の例では、月の平均所定労働日数を出しても19.75日となりそれを所定労働日数を21日で計算することは、労働者にとって不利益となり労働基準法違反となります。 月の平均労働日数を21日とするには、年間の所定労働日数は252日(21×12)必要です。 所定労働日数とは、月及び年間単位などにおいて、暦日から所定の休日を引いたものです。休日に出勤しても所定労働日数にはなりません。 月給とは、月によって定められた賃金ですが、月給制には欠勤日などにおいて賃金を控除する日給月給制と欠勤があっても賃金を控除しない完全月給制があります。 月の所定労働日数が違っていても、その所定労働日数を全部出勤すれば月給額が支払わなければなりません。 設問の例では、所定労働日数が21日未満の月については、全部出勤しても月給額に満たない賃金額となり労働基準法違反になります。 仮に年間の所定労働日数が252日であっても、設問の例の計算方法は上記の理由により出来ません。 なお、割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額を出す場合に、年間の所定労働日数から月の平均所定労働日数を求めて月給÷平均所定労働日数÷1日の所定労働時間として計算することは労働基準法違反ではありません。

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