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アルバイトでも雇用保険を支払っている者は下手に会社の都合でシフト減出来ないのですか?

アルバイトでも雇用保険を支払っている者は下手に会社の都合でシフト減出来ないのですか?妻がアルバイトしている先の話なのですが、業績悪化でアルバイトさんたちのシフトを1ヶ月10%~20%減をするということで会社の都合で減額されてしまいました。 ただ「1週間の所定労働時間が20時間以上のアルバイト」は雇用保険を支払っているようなのです。このような人達はシフト減の対象者にはしない(出来ない?)と言う事で、シフト減による減給対象者外となり不公平感を呼び、この件大きく物議をかもし出しました。 一体どうしてこのような不公平が生じたのでしょうか?アルバイトでも雇用保険を支払っている方が何かと「得」ということなのでしょうか?

補足

「週20時間以上の労働契約を結んでいた者が会社の都合で20時間未満にする労働契約を結ぶということは、雇用保険の資格喪失を意味します」そうなった場合は当人は納得して今後も勤務したいという希望でも解雇(仕方がなく辞める)になってしまうのでしょうか?それとも雇用保険上の解雇にはなりつつも実際はシフト減になった形での再雇用?と言うことになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    再追記しました☆ こんばんは。 youki_sara様に補足させていただきます。 実際に雇用保険の失業等給付の受給が発生した場合に、勤務した「月」に応じて給付する日数(所定給付日数)が定められます。 条件としては12か月以上勤務したことが必要なのですが、もう一つの条件として、 「一か月間に11日以上勤務した月を算定期間一か月とする」規定があります。 つまり雇用保険加入者の勤務日数が月10日以下になってしまった場合、雇用保険料は徴収されますが、その月は所定給付日数を算定するための一か月としてカウントされなくなってしまうんです。 よって従業員に不利益が生じないように措置をとっているのでしょう。 ちなみに、労働者の勤務時間数が週20時間を割っても、雇用保険から脱退されるわけではありません。 雇用保険の加入脱退には「確認制度」というシステムが設けられており、以下の場合に拠らなければその資格を喪失しません。 ①事業主から資格取得届/喪失届が提出された場合 ②被保険者自身から、資格取得/喪失の確認請求があった場合 ③厚生労働大臣の職権(一斉確認など) 雇用保険は企業負担も少ない割に福利厚生としての効果が大きいので、事業主もこまめには脱退させないものです。 misaconnection2007様 雇用保険と社会保険(厚生年金・健康保険)は加入用件が異なり雇用保険のほうが条件が低くまた、メリットが大きい為、 雇用保険だけの加入は可能ですし多いです。 ご質問者様へ、補足を拝見しました。 雇用保険の資格を喪失することは解雇とは関係ありません。 むしろ解雇されたら、次の仕事を見つけるまでの収入支援が、雇用保険の失業等給付の目的です。 一週20時間以下になった場合に「資格を喪失する」とたしかに雇用保険法に記載があるので誤解しがちなのですが、20時間を切ったら「自動的に」雇用保険の資格を喪失するわけではありません。 シフト制で勤務する人はたくさんいます。ある週に30時間勤務し翌週は15時間、また翌週は25時間でその次は18時間と働く人は資格の取得と喪失を繰り返すのでしょうか? それは非現実的なので、「確認制度」というものがあるのです。 従って雇用保険加入者が20時間以下の勤務しか出来なくなっても、①本人が了解し ②事業主が喪失届を提出しなければ資格は喪失しません(なお、本人の了解無く喪失届を出した場合は不利益変更になります)。 ただし結果的に労働者全体の勤務時間数が減ってそれにより整理解雇を行なう場合あるいはそれを理由とした退職が多く発生すると、やはり雇用保険関係の補助の減額はあります。ただし雇用保険加入者自身は、「特定受給資格者」としてむしろ保護が手厚くなります。 回答がご質問の主旨と逸れましたが戻りますと、雇用保険加入者をシフト削減の対象に出来ないという事はありません。 ただし、月間勤務日数が10日以下になると、本人が雇用保険料を負担していても、その分もらえないことになります。 なので、そうならないように会社としては配慮するでしょう。

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  • 勤務時間(合計の勤務時間)によって、社会保険に加入しなくてはならないとか、 労働法で決まっています。 雇用保険と社会保険をセットにしている企業は多いですので、 それで左右されます。 親切な企業だと、雇用保険だけはかけてくれる企業もありますが、 雇用保険すらかけてくれない企業は、困ります。 自分もいままで、社会保険に入れないなら、雇用保険にも入れないのかと、 思っていました。(そういう理由で雇用保険にすら入れてくれない企業が多いからです。) が、これは嘘なんじゃないかな?って思います。 ちゃんとアルバイトでも、雇用保険だけかけてくれる企業がありました。 社会保険は、かなり金額が高いですが、 雇用保険は、そんなに負担になる金額ではありません。 失業者が増えてしまうと、雇用保険ばかりが国の負担になるから、 わざとそいういうことを言っているのだとは思うのですが、 実際、過去の雇用保険の蓄えを、無駄な箱物ばかりを建てて使いこんだ 政府側に問題があるので、そんなのしったことか! と、国民は思いますよね? 国民が怒っているのは、皆から税金など徴収するのはいいけれど、 それを、関係ないことに使ってしまう政府にハラをたてているわけで。 また、公共事業だって、昔から取引のある企業ばかりに流れて、 平等に依頼はこないですからね。

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  • 雇用保険を維持するためには、20時間以上をキープする必要があるため、これを切るようなシフト減を行えば、雇用保険を解除されてしまうからでしょう。 解除されてしまうと、雇用保険対象になっていたアルバイトの人が、雇用期間が途切れてしまうため、もし、解雇になったときに不利益が生じてしまうため、それに配慮したんだと思います。 雇用保険があるほうが、解雇されたときに、一定期間お金がもらえますし、何か勉強をしたい場合でも、給付が受けられるので、基本的に、雇用保険に入れてると、得ではあります。 また、雇用保険は、加入義務のある保険であるため、一定人数加入者のいた事業所が、いきなり、加入者が激減したとかになると、痛くもない腹を探られるきっかけになる可能性もありますから、危ない橋は、出来るだけ渡りたくないんではないでしょうか。 補足に対して。 雇用保険の喪失=離職ではないです。 雇用保険に入れる・社会保険に入れる基準を恒常的に満たせなくなった場合にも、雇用保険の資格を喪失します。 あくまでも、雇用保険・社会保険が打ち切りになるだけであり、解雇になるわけではありません。 ただ、その会社が、雇用保険だけでなく、社会保険(厚生年金と健康保険)も提供していた場合、20時間以下になると、これも、資格喪失するため、影響が大きいんです。

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