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会社から退職勧奨によって、退職する従業員に対して、慰労金(会社に退職金制度はありません)という形でいくらか支給する予定で…

会社から退職勧奨によって、退職する従業員に対して、慰労金(会社に退職金制度はありません)という形でいくらか支給する予定です。そこで、この慰労金に対して、社会保険料はかかってきますでしょうか?是非とも、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

補足

所得税上は、退職所得になるのでしょうか?併せてお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元人事担当者の立場(経験)から回答させていただきます。 ①社会保険料・労働保険料について、 この場合、退職慰労金を退職金とした場合、控除不要となると思います。 ※実際、過去そのようにしてまいりました。(顧問税理士の指導で) なお、就業規則や労働契約などに規定がなく、会社からの任意・恩恵的に支給する退職金(=退職慰労金含む)につきましては、労働法上では賃金に当たらないものとされています。 ②所得税について、 上記①のように、退職金とみなされる可能性が高く、その場合には課税されるでしょう。 その場合の所得税額ですが、控除面での優遇制度(40万円×勤続年数 、80万円未満の場合には80万円まで非課税)がありますので、相当額でも、支給額=手取額となる可能性があります。 いずれの場合(①②)も、特に②については、見解の相違(賃金とみなされる場合もあるかも?この場合は課税。)で後で嫌な思いをしないためにも、ご面倒でも所轄の税務署または顧問税理士等にご確認ください。 ※こういう微妙な案件は、たまに、税務署の担当者によって見解(回答)が異なる場合があり、実際、経験しています。

    なるほど:1

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